104号

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56 高知論叢 第104号を具申すべきを令す」明治7年予算7万円が25万円となる。その理由は軍令の事務が増加,軍政と均衡をはかり,予算を増加させる「二者相並進すべきものなり」29 明治12年6月佐々木,吉井・元田....

56 高知論叢 第104号を具申すべきを令す」明治7年予算7万円が25万円となる。その理由は軍令の事務が増加,軍政と均衡をはかり,予算を増加させる「二者相並進すべきものなり」29 明治12年6月佐々木,吉井・元田上奏「万機親裁の名ありて其の実なきを憂ひ,是の月太政大臣・右大臣に面して其の実行を反復懇請す」民権論を批判,君民同治の英国とは国体が違う。「君主親裁立憲政体と言うべきなり」『明治天皇紀第45巻』694頁明治12年10月侍補を廃止,侍補は権限拡張を主張 12月改置したが官位を高くしたのみ,提案は内閣に留保される。侍補,佐々木らは拝謁の機会が減少,行政の関与は権限外として閣議は政府の権を犯すとして之を許さず,中国における「宦官の如き弊害を生じ」『明治天皇紀第5 巻』779頁,9日大臣,参議が侍補の職務を兼任するので速やかに侍補を廃止する。『明治天皇紀第4巻』779頁30 明治12年2月「天皇を酒嗜みたまふと雖も平素は深く之れを慎ませられ晩餐の際少量を用いたまふのみにして,過飲に至らせらるゝ事は稀なりき然るに是歳新年宴会に次ぎて金曜日御陪食等数々あり,常に大臣・参議等との親和を主としたまふより,自ら其の量を過したまふことありて,一月十日の夜宴は午前三時に至り,又再昨日の如きは金曜日御陪食畢るや,更に内廷に於て酒宴を催したまひ,殆ど翌五時に至る」『明治天皇紀第4巻』368頁 侍補は「玉体を損するのみならず聖徳に関することあらんと憂慮し,諫奏せんとせし…」臣下と陪食の後内宴を禁じ,深夜の飲食をやめてほしいと諫奏,その後は宴会に於いて「酔顔を拝することなし」内廷においても1・2盃をとることとなった。31 明治12年5月 西郷(従)陸軍卿上書,三条岩倉を通じて侍従武官設置,西郷(従),大山巌(陸軍中将),川村純義海軍卿,連署して「天皇自ら大元帥の職に居たまひ,兵馬の権一に親裁を仰がざるばからず,故に侍従に駢置するに,侍従武官を設くるの要あり」『明治天皇紀第4巻』673-674「平時は軍法研究, 戦時は帷幄上奏の末に列し」『明治天皇紀第4巻』674頁 明治12年三条・岩倉奏上親裁の実を挙げる 新裁の実を挙げさせらるゝ事 諸官分任の責を重くせらるゝ事「立憲の政体こゝに建ち君は事を統て事を執らす尋常の政務は之を諸長官に任し其責めに当らしめ而して其成績を綜させらる」『明治天皇紀第4巻』689頁「陸海軍の事一層ご注意あらせられたき事,陸海軍は国家の独立陛下の親しく主宰し玉ふ所なり」32 明治12年3月勤倹聖旨の詔勅,北海道東海より巡幸。明治12年3月岩倉具視,親裁につき上奏「陛下ノ聖裁ニ在ルノミ」『明治天皇紀第4巻』621頁「太政大臣三条実美,又具視と連署して,第一,勤倹ノ聖旨ヲ奉体スル事 第二,親裁ノ体制ヲ定メラルゝ事,第三,明治八年四月十四日ノ聖詔ヲ遵奉シ立憲ノ国是ヲ守リ漸次ノ方法ニ従フ事の三件を閣議に付す」同上書 623-624頁33 明治13年2月27日参議,大臣,各省卿について審議「実美,具視参内して,参議・諸省卿分任の事を具奏す,直ちに聴許あらせられず,熟慮すべきを以って明朝更に参内すべしと勅したまふ」翌日裁可された。同上書 28頁34 明治13年2月三条・岩倉,文部卿は河野敏鎌を文部卿として推薦した。しかし天皇は佐々木高行を文部卿にしたかった。天皇は太政大臣,左右大臣に次のように言った「従来内閣に於ける参議の権力強大にして,実に参議兼大臣の観ありき,自今以後大臣たる