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天皇親政体制の虚実5945 明治19年乗馬は75回前年の倍,毎月5回から十回,政務に暇ができた。46 明治22年2月,憲法,告文を奏す。正殿にて憲法発布式。憲法を黒田総理大臣に授与憲法大綱領上奏案皇室規則は別に定め....

天皇親政体制の虚実5945 明治19年乗馬は75回前年の倍,毎月5回から十回,政務に暇ができた。46 明治22年2月,憲法,告文を奏す。正殿にて憲法発布式。憲法を黒田総理大臣に授与憲法大綱領上奏案皇室規則は別に定める。天皇は陸海軍を統率する権を有する事,など18項目,同上書 405頁47 1871年に大元帥という官名が兵部省職員令にあるが,1873年5月8日には一時職員令から削除される。憲法では陸海軍の最高指揮官である天皇が大元帥となった。48 『現代史資料37』所収,みすず書房昭和42年3月35頁49 同上書34頁50 飛鳥井雅道『明治大帝』講談社2002年11月161頁51 佐佐木信綱『明治天皇御集謹觧』朝日新聞社1923年3月52 水島荘介『仰ぎまつる明治天皇の御聖徳』皇徳奉賛会出版部昭和10年7月8日331頁53 同上書333頁54 文部省『明治天皇御集』大正11年9月刊55 極東軍事裁判の判事にとっての関心事は,天皇が開戦に関わった最も重要な事項は昭和16年9月6日と12月1日の御前会議であった。御前会議について天皇は「全く形式的なもので,天皇には会議の空気を支配する決定権は,ない」と述べた。同上書56頁56 「帝国国策要綱」御前会議課題における近衛文麿内奏の内容は以下の通りであった。1.帝国は自存自衛を全うするため,対米(英,蘭)戦争を辞せざる決意の下に,概ね十月下旬を目途とし戦争準備を完整す 2.帝国は右に並行して米,英対し外交の手段を尽くして帝国の要求貫徹に努む,対米(英)交渉において帝国の達成すべき最小限度の要求事項並にこれに関連し帝国の約諾し得限度は別紙の如し 3.前掲外交交渉により,十月上旬に至るも,なほ我要求を貫徹し得る目途なき場合においては直に対米(英,蘭)開戦を決意す,対南方以外の施策は既定国策に基き之を行ひ,直に米,ソの対日連合戦線を結成せしめざるに勉む。57 『昭和天皇独白録』文芸春秋社平成7年7月10日76頁。近衛の手記とは『近衛文麿公・手記 最後の御前会議』時局月報社,昭和21年2月15日58 同上書90頁59 同上書159頁60 大本営の組織は参謀本部,軍令部からなる。大本営会議は天皇,参謀総長,軍令部総長・参謀次長・軍令部次長・参謀本部第1部長(作戦部長)・軍令部第1部長・参謀本部作戦課長・軍令部作戦課長によって構成(陸軍大臣と海軍大臣は会議に列したが発言権はなかった)大本営の組織には内閣総理大臣,外務大臣など政府側の文官は含まれない。61 『昭和天皇独白録』平成7年7月10日文芸春秋社,記録は昭和21年3月から4月の極東軍事裁判開始直前。62 同上書27頁,159頁63 同上書27頁64 同上書28頁65 同上書38頁