105号

105号 page 27/76

電子ブックを開く

このページは 105号 の電子ブックに掲載されている27ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
金融商品会計プロジェクトにおけるIASBとFASBのコンバージェンスの状況25その結果として,分類方法をそれまでの保有目的による区分から「償却原価で測定されるもの」と「公正価値で測定されるもの」に区分する方法に....

金融商品会計プロジェクトにおけるIASBとFASBのコンバージェンスの状況25その結果として,分類方法をそれまでの保有目的による区分から「償却原価で測定されるもの」と「公正価値で測定されるもの」に区分する方法に変更がなされ,2009年11月にIFRS 第9 号「金融商品」として公表された。その後,2010年10月に金融負債の分類と測定に関する規定がIFRS 第9 号に追加されている。? IFRS 第9 号公表後の変更① IFRS 第9 号の強制発効日の延期2011年11月7 日に開催されたIASB 会議において,IFRS 第9 号の強制発効日(Mandatory effective date)の延期を決定した。これにより,IFRS 第9 号の適用日が従来の2013年1 月1 日以降に開始する会計年度から,2015年1 月1日以降に開始する会計年度に延期となった1。② IFRS 第9 号のリオープン2011年11月15日から16日に開催されたIASB とFASB 合同会議においてIFRS第9 号の限定的な改善の実施を決定した2。これは,保険契約プロジェクトとの相互作用を考慮すると同時にFASB の分類,測定モデルをIASB においても用いることが可能かどうかを検討するためである。これによりIFRS 第9 号は,リオープンされることとなった。③ IFRS 第9 号当初適用における遡及方法の変更IASB は11月7 日の会議で,IFRS 第9 号の強制発効日の延期を決定すると同時に,IFRS 第9 号の当初適用(initial application)において比較対象期間の財務諸表の遡及適用を要求するのではなく,IAS 第39号の分類と測定の規定(requirements)からIFRS 第9 号への移行に関して修正後の開示を要求することとした。また,企業がIFRS 第9 号の適用の影響について比較の遡及適用を選択した場合でも,この開示を要求することに決定した3。IFRS 第9 号(2009)及びIFRS 第9 号(2010)の早期適用は,引き続き認められる。