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44 高知論叢 第105号れたヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺すると見込まれるものをいう」と定義されている。34 IAS 第39号の第9項において,「ヘッジ対象とは,資産,負債,確定約定(firm....

44 高知論叢 第105号れたヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺すると見込まれるものをいう」と定義されている。34 IAS 第39号の第9項において,「ヘッジ対象とは,資産,負債,確定約定(firm commitment),非常に可能性の高い(highly probable)予定取引,または在外営業活動(operation)に対する純投資で,(a) 企業を公正価値の変動または将来キャッシュ・フローの変動のリスクにさらし,そして(b) ヘッジされるものとして指定されているものをいう」と定義されている。35 IASB, IAS39, par. 9.36 Ibid., par. 78.37 Ibid., par. 81.38 Ibid., par. 82.39 Ibid., par. 88.40 Ibid., par. 86.41 Ibid., par. 86.42 新日本有限責任監査法人,河野明史,腰原茂弘,田邉朋子『完全比較 国際会計基準と日本基準 第2 版』,清文社,2011年,852頁。43 Ibid., par. 102.44 IASB, IAS39, par. 89.45 Ibid., par. 95.46 アーンスト・アンド・ヤング『国際会計の実務 金融商品・保険契約』,雄松堂出版,2009年,557頁。47 IASB, IAS39, AG105.48 Ibid., BC8.49 IASB, Exposure Draft, Basis for Conclusions and Illustrative Examples, HedgeAccounting, Dec. 2010, BC1.50 Ibid., BC9. を参照。51 Ibid., IN2.52 Ibid., BC11-12.53 Ibid., BC78-82.54 Ibid., par.19.55 純損益を通じて公正価値で測定する非デリバティブ金融資産及び非デリバティブ金融負債を適格なヘッジ手段として認めている。また,デリバティブをヘッジ対象として指定することができるとしている。(IASB 公開草案「ヘッジ会計」 BC48~ BC51)56 ヘッジ関係がヘッジ有効性評価の目的に合致しなくなった場合,当該ヘッジ関係に関するリスク管理目的が変わっていないかを判断し,変わっていない場合はヘッジ関係を調整して,新たなヘッジ比率がヘッジ有効性評価の目的に合致するようにする。(IASB公開草案「ヘッジ会計」 B46)57 IASB, Exposure Draft(2010), par. 26.