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64 高知論叢 第105号が,本決定は,直截に「患者の自己決定権論」「医師の治療義務の限界論」との言葉を使用することなく,控訴審の結論を維持した31。31 本件最高裁決定の評釈として,入江猛「気管支ぜん息の重積....

64 高知論叢 第105号が,本決定は,直截に「患者の自己決定権論」「医師の治療義務の限界論」との言葉を使用することなく,控訴審の結論を維持した31。31 本件最高裁決定の評釈として,入江猛「気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為が, 法律上許容される治療中止に当たらないとされた事例」『ジュリスト』1446号(2012年)91頁以下, 野村貴光「気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為が,法律上許容される治療中止に当たらないとされた事例 川崎協同病院事件上告審決定 」『法学新報』117巻5・6 号(2011年)295頁以下,加藤摩耶・大城孟「川崎協同病院事件最高裁決定」『年報 医事法学26』(日本評論社,2011年)219頁以下,宍戸圭介「治療中止における本人の同意と家族の要請 川崎協同病院事件(最高裁第三小法廷平成21年12月7日決定,判時2066号159頁) 」,井上・前掲注(22)183頁以下,豊田兼彦「治療中止と殺人罪の成否 川崎協同病院事件最高裁決定」『法学セミナー』665号(2010年)121頁,武藤眞朗「川崎協同病院事件最高裁決定 最(三小)決平成21・12・7刑集63巻登載予定,判時2066号159頁,判タ1316号147頁 」『刑事法ジャーナル』23号(2010年)83頁以下。その他本決定に言及するものとして,鈴木雄介「治療行為の中止と刑事責任」『刑事法ジャーナル』23号(2010年)51頁以下。 また,本件の下級審に関して,田坂晶「重篤な患者への治療の中止と殺人罪の成否 川崎協同病院控訴審判決 」『同志社法学』333号(2009年)443頁以下,田中成明「尊厳死問題への法的対応の在り方について 川崎協同病院事件控訴審判決を機縁とする一考察 」『法曹時報』60巻7 号(2008年)1 頁以下,斎藤信治「安楽死と治療中止・尊厳死 東海大事件・川崎協同病院事件および『鎮静』について 」『中央ロー・ジャーナル』5巻1 号(2008年)47頁以下, 加藤摩耶「末期医療における患者の死に直結する治療中止の許容要件について 川崎協同病院控訴審判決 」『法学論叢』16号(2008年)163頁以下,橋爪隆「治療中止と殺人罪の成否 川崎協同病院事件 」『ジュリスト臨時増刊 平成19年度重要判例解説』(2008年)169頁以下,本庄武「終末期医療における治療中止の許容性」『法学セミナー増刊 速報判例解説』2 号(2008年)187頁以下,辰井聡子「治療中止と殺人罪の成否 川崎協同病院事件」『判例セレクト2007』(2008年)27頁,谷直之「終末期医療における治療中止の許容性 川崎協同病院事件控訴審判決 」『受験新報』679号(2007年),16頁以下,古川原明子「判例研究 末期医療における治療中止の許容性―川崎協同病院事件第一審判決 横浜地裁平成17年3 月25日第4 刑事部判決 判タ1185号114頁」『明治学院大学法科大学院ローレビュー』6 号(2007年)133頁以下,井田良「終末期医療と刑法」『ジュリスト』1339号(2007年)39頁以下,町野・前掲注(27)47頁以下,加藤摩耶「末期医療における患者の死に直結しうる治療中止の許容要件」『年報 医事法学21』(日本評論社,2006年)142頁以下,辰井聡子「重篤な患者への治療の中止 川崎協同病院事件第1 審判決」『ジュリスト臨時増刊 平成17年度重要判例解説』(2006年)165頁以下,小林憲太郎「治療中止の許容性の限界 川崎協同病院事件 横浜地判平成17・3・25判タ1185号114頁」『刑事法ジャーナル』(2006年)84頁以下,土本武司「治療行為の中止と合法要件」判時1928号(2005年)188頁以下,甲斐克則「終末期医療・尊厳死と医師の刑事責任 川崎協同病院事件第1審判決に寄せて」『ジュリスト』1293号(2005年)98頁以下等。