105号

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川崎協同病院事件最高裁決定69とのみでは,問題の解決とはならないであろう。そして,3 年半の歳月が,事実認定の困難....

川崎協同病院事件最高裁決定69とのみでは,問題の解決とはならないであろう。そして,3 年半の歳月が,事実認定の困難さをも生んだと思われる。証人らの供述があいまいであるがゆえ,被告人側から,ご都合主義的な証拠採用と批判48される事態を招いたともいえよう。その意味では,原原審から最高裁決定までの一連の刑事裁判が,その努力にもかかわらず,なお現場の一医師の疑問に対して答えるべき点を残していたのではないか,との疑いを持たざるをえないように思われる。48 須田・前掲注(32),矢澤曻治『殺人罪に問われた医師 川崎協同病院事件 終末期医療と刑事責任』(現代人文社,2008年)。