106号

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概要:
2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階103本稿では,遊休農地対策規定に焦点を絞って検討を試みた。その過程で,遊休農地解消のためには利用の促進が不可欠であり,そのための規定等について....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階103本稿では,遊休農地対策規定に焦点を絞って検討を試みた。その過程で,遊休農地解消のためには利用の促進が不可欠であり,そのための規定等についても検討する必要があることが分かった。筆者の能力不足のために本稿では検討できなかったが,利用促進策の遊休農地対策規定への影響について、あるいはその相互作用について,次回以降の検討課題としたい。それと同時に,規定が作られてから既に30年以上が経過しているのにもかかわらず適用事例がない特定利用権について,規定の存在意義や適用可能性も含めて,さらに検討していくことが必要であろう。こちらも今後の検討課題としたい。[追記]本稿執筆にあたり,青森県農業会議,高知県農業会議および市町村農業委員会の職員の方々には,現地調査のコーディネートや資料提供等,多大なるご協力を頂いた。また,全国農業会議所の伊藤嘉朗氏には,多忙の中,青森県調査にご同行頂いた。記して感謝の意を表します。 本稿は,JSPS 科学研究費補助金研究「土地所有権の形骸化:モンスーン・アジア的病理の解明と対策」(2012-2013年度挑戦的萌芽研究,研究代表:飯國芳明)および「沿岸海域および河川流域の「共」的管理に関する法学的研究」(2010-2012年度基盤研究(C),研究代表:緒方賢一)より助成を受けたものである。