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武官の人事評価に関する歴史的研究11明治2年6月2日には戊辰戦争戦功章典が行われた。論功は島津,毛利の元藩主には10万石が与えられたのを筆頭にして,山内には4万石,池田3万石,鍋島2万石など永世録が与えら....

武官の人事評価に関する歴史的研究11明治2年6月2日には戊辰戦争戦功章典が行われた。論功は島津,毛利の元藩主には10万石が与えられたのを筆頭にして,山内には4万石,池田3万石,鍋島2万石など永世録が与えられ,西郷隆盛にも2千石が与えられた。一時金は,武蔵忍藩主松平忠敬1万両を筆頭に,合計974名に対して米74万石余り,合計21万5千両余りが与えられた。同年には旧藩の全藩主274藩主に対して1,904万6,032石の藩高が示された。金沢藩の草高102万石であるが,家禄は6万3688石と明示された。金沢藩主に続き,鹿児島藩は77万800石であるが家禄は2万400石であった。家禄は石高に比例して定められた。高官には各藩から徴士,貢士が徴用された。廃藩置県後の明治2年7月8日の官制では,組織としての神祇官が太政官の上位にあった。神祇官伯は正二位,従二位であり,太政官大臣と神祇官伯は同格であった。ところが,わずか2か月を経ない明治2年8月20日の改正では神祇官伯は従二位となり,太政官の左右大臣は従一位,正二位であり,大納言と神祇官伯は同格となった。また,兵部省の官等表から陸海軍武官官等表が独立して記載され,陸海軍大将は従二位として神祇官伯と同格となった。以下,中将は従三位,少将は従四位であり,県知事は従四位,少将は県知事と同格となった。またこのとき官禄表が定められ,第一等官1,200石,第二等官1,000石,第三等官700石,第十六等官は3区分され,20石から12石として,総て18階級に区分された。同官制表では,大藩知事は従三位であり,陸海軍中将,太政官参議,各省大輔と同格であった。しかし,中藩知事は正四位,小藩知事は従四位であり,各省省輔以下,陸海軍将官以下の身分となった。またこの年,四等官以上がしばしば宮中大広間し集合し,四等官以上の互選によって参議,大臣以上が推挙されたことから,四等官以上が高官という扱いを受けていたとみなされる。四等官以上による官吏公撰はこの時限りであった。ただし,これ以降の官制では三等官以上が勅任官であり,軍将官である。明治4年7月29日の官制において正院が設けられ,正一位,従一位は引き続き空位,正二位に太政大臣,従二位納言,正三位参議,正四位枢密大史となった。しかし,それまでは官制の最上位であった神祇官が,この年の職制では,太政官の一部局である式部省となり,式部局長は正四位の低い地位になった。この