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武官の人事評価に関する歴史的研究17ある。功臣への禄高の付与,版籍奉還を各藩主が競って行ったことも報奨金の見返りを見込んだからであった。藩主に対して版籍奉還を説得した者は参議となった徴士だった。明治4年....

武官の人事評価に関する歴史的研究17ある。功臣への禄高の付与,版籍奉還を各藩主が競って行ったことも報奨金の見返りを見込んだからであった。藩主に対して版籍奉還を説得した者は参議となった徴士だった。明治4年9月,賞牌の制が定められた。第一等賞牌金菊鈕大日賞以下第六等銀桜花鈕小日賞までが決められた。金菊鈕大日賞は一等官以上功あるものが,第六等銀桜花鈕小日賞は平民が,従軍褒牌は第一等から第三等まで将卒の差別なく国家のために利益を興したものに与えられた。また終身年金は3千両から表6 明治初年の論功行賞事蹟年/ 月勲章・勲等制度制定までの明治初年の論功事蹟明治元年8 月戊申戦役論功行賞を上中下3等とした明治元年11月重ねて令した明治元年11月章典禄100万石中80万石を軍功にし20万石を復古の功臣にあてた。奥羽諸藩の土地と関西の石高をあてた。明治2 年6 月戊申戦役以降の軍功論功行賞を行う。西南雄藩藩主と功臣に章典禄。金と石高を付与明治2 年8 月(官禄の制を定める。16等級に分け石高を制定)明治2 年9 月復古の功臣(岩倉、三条などの公家と旧藩主)に禄高(永世禄)を付与明治3 年5 月戊申戦役の追録 戦死者と負傷者へ金明治4 年9 月賞牌及従軍牌、褒牌の制定を左院に下問する明治6 年7 月賞牌につき式部寮伺上申明治7 年正月勲等賞牌令明治7 年正月天皇は初めて外国勲章をオーストリア皇太子から受けた明治7 年3 月賞牌につき陸軍省伺い征討取り調べ、外務省伺 外国人勲功取り調べ明治7 年6 月山田顕義の佐賀征討の功を賞した明治7 年12月大久保利通の佐賀征討と清国交渉の功を賞した 1 万円手許金を付与明治8 年12月賞牌親佩式を定めた 歳末に高官へ金子を下付 大臣勅任官を従え賞牌親佩式を挙行 賞牌欽定詔明治8 年12月親王に一等賞牌を叙勲明治9 年2 月西郷従道に勲一等を叙勲し賞牌明治9 年4 月台湾処分につき清国と交渉した元老院議官に金1 千円明治9 年4 月佐賀の乱の功臣1860人 物故者を含め行賞 最高額700円から明治9 年9 月朝鮮国との全権大使黒田清隆に2 千円 井上馨に千五百円を下付明治9 年11月賞牌を勲章と改め 従軍牌を従軍記章と改称し、陸軍武官勲章記章条例を定めた明治9 年12月大勲菊花大綬章 大勲菊花章以下十級の勲等を定めた。勲章親佩式を定めた。『明治天皇紀』より作成