106号

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18 高知論叢 第106号50両まで,等級によって金額が定まった。明治7年正月勲一等(勅任官)から八等まで賞牌図柄を制定した。次いで明治8年4月10日,賞牌欽定の詔を発して賞牌従軍牌制定ノ件18を公布し勲等と賞牌....

18 高知論叢 第106号50両まで,等級によって金額が定まった。明治7年正月勲一等(勅任官)から八等まで賞牌図柄を制定した。次いで明治8年4月10日,賞牌欽定の詔を発して賞牌従軍牌制定ノ件18を公布し勲等と賞牌の制度が定められた。勲等賞牌制により,勲等と功級からの勲位制,勲章制度が定められ,位階制が担っていた栄典としての役割を担うことになった。勲等と功級には正四位,従五位などの官位が同時に与えられたが,これは従来の位階に加えて付与されたものであった。布告では,勲一等から勲八等までの勲等を叙した者にそれぞれ一等賞牌から八等賞牌までの賞牌を下賜するとした。このとき定められた賞牌の制式が旭日章の基となった。勲等は勲績,功労ある者の階級であり,位階と異なるがゆえに定めた,とされた。したがって軍人の公式な官位は冗長である。例えば山県有朋の官位は一等官であると同時に,陸軍大将(元帥)従一位大勲位功一級公爵山県有朋と公称した。軍人の正装には官位を表す勲章,軍服着用が義務付けられた。同年末には,有栖川宮幟仁親王以下10名の皇族が初めて叙勲を受けた。皇族以外の者に対して初めて叙勲されたのは翌1876年(明治9年)で,台湾出兵の功により西郷従道が勲一等に叙された。また同年には,清国との交渉に功のあった外国人が勲二等に叙された。明治9年10月,正院に賞勲事務局(賞勲局と改称)が設置され,伊藤博文が初代長官になり,賞牌は勲章と改称された。同年,勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には,対応する勲章として菊花大綬章と菊花章が制定され,明治10年11月,文武高官への叙勲が行われ,勲記には国璽が鈴された。明治10年11月2日大勲位 菊花大綬賞 有栖川宮熾仁親王勲一等 参軍山縣有朋 黒田清隆 川村純義 旭日大綬賞740円勲二等 山田顕義 三浦梧楼 谷干城 旭日重光章 600円 500円曽我祐準18 賞牌欽定詔「国家に功を立て積を顕賞し以て之に酬ゆへし」明治八年二月第一条 勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム 第三条 瑞宝大綬章,瑞宝重光章,瑞宝中綬章,瑞宝小綬章,瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者ニ之ヲ賜フ