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武官の人事評価に関する歴史的研究19文官勲一等 旭日大綬賞大久保利通 大隈重信 伊藤博文ら740円 総計53人明治10年以降の勲章制度は官吏評価制度を補完するものとなり,勲功は年金制度に連動した。明治以降,新政府....

武官の人事評価に関する歴史的研究19文官勲一等 旭日大綬賞大久保利通 大隈重信 伊藤博文ら740円 総計53人明治10年以降の勲章制度は官吏評価制度を補完するものとなり,勲功は年金制度に連動した。明治以降,新政府は各種官吏登用試験と,考課,叙勲,栄典によって位階,等級を決定した。高官の人事権はあくまで天皇による専決事項であり,最終的な考課者はあくまで天皇であった。明治10年において勲等年金令が制定され,勲等に従い終身年金を支給する事が定められた。陸軍叙勳条例では,平時の年功による叙勲を勳労として軍功顕彰と一般の勲章を区別した。勲章制度は,「凡ソ国家ニ功ヲ立テ績ヲ顕ス者宜ク之ヲ褒賞」勲労,勲功及び殊勲を認定した。陸軍勲功調査委員がこれにあたる。以下はその定義である。「勳労:全ク平時ノモノニシテ即チ叙勲条例ニ因リ勲位ニ叙シ及ヒ勲位ヲ進ムルモノトス(第三条)一般の叙勲による勲章に限定される。勲功:其一 勇烈忠貞ノ所業ニ依リ又ハ軍人ノ模範トナリ其美名ヲ賞賛セラルヽ者 其二 内外ヲ論セス四回ノ戦役ニ従事スル者満三年以上戦地ニ在ル者 其三 要衝ノ敵ニ当リ先登シテ功ヲ立タル者 其四 敵数人ヲ殪シテ其功昭明ナル者 其五 対敵中創痍ヲ被リ勲位ニ叙スヘキ理由アル者殊勲:殊勲ト称スルモノハ戦争中特殊ノ勲功アル者ニシテ即チ左ノ如シ 其一 敵ノ隊旗(我国ノ軍旗ニ当ルモノ)ヲ奪ヒタル者 其二 長官ノ危急ヲ拯ヒ其功ヲ立タル者 其三 敵将ヲ殪シ或ハ捕獲セシ者 其四 敵中ヲ通過シ使命ヲ全フセシ者其五 勇敢忠烈ノ所為ニヨリ全軍ノ利益ヲ得ル者」陸軍に遅れること1年後,海軍でも明治10年12月に海軍勲章従軍記章条例が制定された。最初の大規模な叙勲は西南戦争後の叙勲であった。勲位を受けたものは明治11年において文官は勲四等旭日小綬賞1名,勲五等2名,勲六等6人,勲七等1名の合計10人にすぎなかったが,武官は勲二等旭日重光賞,鳥尾小弥太など6名が年金600円,勲三等は2名が旭日中光賞年金260円,勲四等が185名,年金118名,一時賜金53人,勲章14人など,勲八等まで武官の叙勲者は合計4,064