106号

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20 高知論叢 第106号人にのぼった。明治11年,枢密院決議において19,勲功年金は陸海軍ではなく大蔵省から支出される事となり,勲功年金が軍事費とは別枠となった。「第一條 勲功年金ハ文武官員奉仕中非常ノ勲功ト....

20 高知論叢 第106号人にのぼった。明治11年,枢密院決議において19,勲功年金は陸海軍ではなく大蔵省から支出される事となり,勲功年金が軍事費とは別枠となった。「第一條 勲功年金ハ文武官員奉仕中非常ノ勲功ト積年勲労ノ形状トニ固ク依ルモノナリ 但年金ハ大蔵省ヨリ別途ニ支給スル者ニシテ給額表後ニ附ス 第二條 年金ハ其功労者ニ終身シテ給スヘシ」明治17年,華族令(明治17年宮内省達)により定められた爵位制(華族制度)によって,位階制はこれと連動することになった。明治20年,叙位条例において「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ勲績アル者ヲ叙ス」(第一条)と定められたことにより,位階は栄典としてその役割が特化された。位階数はやや簡素化され,正一位から従八位までの十六位階となった。同叙勲条例では従四位以上が華族に準ずるとされた。官吏に対し「国家に勲功功績ある在官者,在職者」に位階が与えられ,実質的に位階制は官吏等級に連動した。旧位階制度は栄典として残り,形を変えて武官中心に再編された。明治21年,勅令第1 号では宝冠章と瑞宝章,旭日章には旭日大綬章の上位に旭日桐花大綬章,菊花章には菊花大綬章の上位に菊花章頸飾が制定された。勲章は単に表彰だけではなく,年金と進級が関連していた。表7,8は勲功労と年金進級を示した。勅任官,奏任官,判任官別に勲等が定まり,進級も官等によって同様の枠があった。進級に停年があると同様に,勲位初叙以降の進叙も必要年数が定まっていた。明治15年6月14日叙勲条例(太政官達第一号)によって勅任官の初叙勲は,勲三等,奏任官は勲六等,判任官勲八等よりはじまり,それぞれ勲労年数を経ねば進級できないとされた。武官の進級は勲功と年功のバランスを考慮したものであり,同時に平時と戦時の勲功の双方,すなわち総合的な考課の整合性を追求したものであった。勲等年金表が定められて以降20,勲等年金額は改定された。金鵄勲章年金では勲七,八等が増額され,以下の様な年金額と功級一時金額が定まった。「勲位19 海軍省勲功調査掛提出20 賞勲局「勲等年金表」明治10年制定