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武官の人事評価に関する歴史的研究35たと,人事局の職務を弁明した。(2)抜擢進級の事例武官進級の原則は,以下のような原則があった。①級を逐って歴進させる,②実役停年を設け,各級ごとに定まった年数を超えて....

武官の人事評価に関する歴史的研究35たと,人事局の職務を弁明した。(2)抜擢進級の事例武官進級の原則は,以下のような原則があった。①級を逐って歴進させる,②実役停年を設け,各級ごとに定まった年数を超えてその階級にとどまらない。③所要の年数の隊附勤務に服した者でなければ進級させない。以上のように進級要件は常に昇進を前提とした年功序列であると言えよう。さらに,①進級のために原則として,兵科42,部を変更しない。②抜擢進級によるが,功績によって特別の進級を行うことができる,という2点が加えられる。大正5年8月陸軍武官進級令によって転兵科,転部は通算されることになった。武官進級の抜擢名簿は上官,指揮官の最も重要な職務の一つである。資料3のような抜擢名簿雛形が明治8年に定められ,以後この形式が踏襲された。明治22年5月8日,陸軍大臣伯爵大山巌の名で出された,陸軍武官進級取扱規則第一条では43,停年順序に従って進級名簿を作成すること,抜擢官は直属の長官とすること,考課表の写しを添えて名簿を提出するとされた。進級期は毎42 兵科には次のものが設置された。参謀科,要塞参謀科,憲兵科,歩兵科,騎兵科,砲兵科,工兵科,輜重兵科等である。兵科を変更しても実役年限に通算される事になった。43 陸達七十六号明治22年5月8日 明治八年七月達第二十三号 同二十一年六月陸達百二十七号達により廃止された。資料3 抜擢進級抜擢名簿雛形抜擢名簿雛形 美濃紙使用兵科貫族番号官氏名停年年齢賞功戦役性質罰科学術陸達第45号 明治8年9月 別紙雛形 朱書箇所を明示