106号

106号 page 39/110

電子ブックを開く

このページは 106号 の電子ブックに掲載されている39ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
武官の人事評価に関する歴史的研究37る事とされた。海軍の進級に必要な実役停年は陸軍とは以下のように多少異なっていたが,進級と停年に関する基本的な基準は同一である。海軍武官進級令(大正9年3月29日勅令第58....

武官の人事評価に関する歴史的研究37る事とされた。海軍の進級に必要な実役停年は陸軍とは以下のように多少異なっていたが,進級と停年に関する基本的な基準は同一である。海軍武官進級令(大正9年3月29日勅令第58号)には以下のように実役停年を定めた。「第四条 海軍武官ノ進級ニ必要ナル実役停年左ノ如シ 各科少将 三年 各科大佐 二年 各科中佐 二年 各科少佐 二年 各科大尉 四年 各科中尉 一年六月 特務士官タル各科中尉 三年 各科少尉 一年 特務士官タル各科少尉 二年 上等下士官 二年四月(海軍練習航空隊飛行術練習生教程卒業ノ掌飛行兵タル者ニ在リテハ二年) 一等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行術練習生教程卒業ノ掌飛行兵タル者ニ在リテハ一年) 二等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行術練習生又ハ同教程卒業ノ掌飛行兵タル者ニ在リテハ一年)戦時又ハ事変其ノ他補充上必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ進級ニ必要ナル実役停年ヲ短縮スルコトヲ得 実役停年ハ勤務日数ニ海上勤務日数ノ三分ノ一及海上勤務ニ非サル航空勤務日数ノ三分ノ一ニ当ル日数ヲ加算シ之ヲ算出ス」海軍の場合は,海上勤務についての次の様な規定があり,艦船種類によっても停年年限が異なっていた。「第七条 海上勤務トハ艦船ニ乗組ミ服務スルヲ謂フ其ノ艦船ノ種類ハ海軍大臣之ヲ定ム」海軍武官進級令では,通常の進級とは別に以下のような特殊進級条項(第18条)があった。「海軍武官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ其ノ際特ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得 敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者 戦時又ハ事変ノ際殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ其ノ戦時又ハ事変中傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ 抜群ナル勇敢ノ行為アリ功績及下士ノ抜擢選定及判定ニ付テハ各部毎ニ前項ノ例ニ依ル。第7条 現役将官同相当官ノ各官ニ必要ナル実役停年左ノ如シ,中将4年,少将同相当官3年,大佐同相当官2年,中佐同相当官2年,少佐同相当官3年,大尉同相当官4年,中尉同相当官2年,少尉同相当官2年,第8条実役停年ニハ兵科を転ジタ年数に通算する,第9条大尉から少佐には尉官を3年以上,大佐より少将には2年以上隊付勤務に服シタルモノ,第10条中将ヨリ大将ニ進級セシムルニハ歴戦者又ハ枢要ナル軍務ノ経歴ヲ有スル者ニシテ功績特ニ顕著ナル者ノ中ヨリ特旨ヲ以テ親任スルモノトス,第11条将官ヲ進級セシメ及大佐ヲ少将ニ進級セシムルハ上旨ニ出ツルモノトス,内旨ヲ陸軍大臣ニ諭スヲ例トス