106号

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38 高知論叢 第106号顕著ニシテ軍人ノ亀鑑トシテ海軍大臣之ヲ海軍全般ニ布告シタル者 前項ノ規定ニ依リ同項第一号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ進級セシムル場合ニ於テハ第二条ノ規定ニ拘ラス特ニ二階級之ヲ進級セシム....

38 高知論叢 第106号顕著ニシテ軍人ノ亀鑑トシテ海軍大臣之ヲ海軍全般ニ布告シタル者 前項ノ規定ニ依リ同項第一号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ進級セシムル場合ニ於テハ第二条ノ規定ニ拘ラス特ニ二階級之ヲ進級セシムルコトヲ得」,とある。また,第二十三条48では,召集解除した場合,危篤,死後においても進級があると定めた。以下は,横須賀鎮守府司令長官49から海軍省人事局に提出された佐官,尉官進級抜擢名簿50と抜擢順序である。海軍武官進級令(大正9年3月29日勅令第58号)では実役停年は中佐2年,中尉1年6月であったが,横須賀鎮守府司令長官から,抜擢順序と実役停年を記した,次の様な進級抜擢書が提出された。  横須賀鎮守府/ 佐官・尉官進級抜擢名簿 抜擢順序  実役停年     階級  氏名    一   2年7か月16日  中佐   Y   一   1年5か月11日  中尉   E         8か月    海軍省 昭和18年 防衛省防衛研究所史料(8か月の者は階級,氏名の記入なし)この年の横須賀鎮守府尉官進級抜擢名簿では,Y中佐は当該階級の実役期間が2年を上回るが,E中尉は20日不足している。しかし,2人とも1番の順位で進級を推薦しているが,実役8ヶ月のものは推薦していない。以上の抜擢進級推薦書は実役停年満了者を推薦している事例である。戦時下である昭和18年の時点においても現場は尉官,佐官の進級に関して積極的に抜擢名簿を提出した。48 危篤ニ陥リタル際第十八条,第二十一条又ハ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタル者ニ対シテハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陥リタル時ニ遡リテ之ヲ進級セシムルコトヲ得49 横須賀鎮守府とは神奈川県横須賀市にあった海軍の鎮守府である。明治17年東海鎮守府が横須賀に移転され横須賀鎮守府と改称した時にはじまり,昭和20年11月に廃止された。鎮守府は海軍の根拠地として艦隊の後方を統轄した機関50 海軍省「昭和18年文武官進級増俸関係綴」防衛省防衛研究所史料所収