106号

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武官の人事評価に関する歴史的研究55奏,裁可に至る手続きを経る。4.大将人事は人事部局から推薦された原案によって三長官会議で軍の方針を決定した後,内奏,上奏,裁可に至る。5.昭和4年までの軍令部(総)長....

武官の人事評価に関する歴史的研究55奏,裁可に至る手続きを経る。4.大将人事は人事部局から推薦された原案によって三長官会議で軍の方針を決定した後,内奏,上奏,裁可に至る。5.昭和4年までの軍令部(総)長は,海軍大臣を経て上奏する事になっていたが,以後は統帥部から大臣を経ず直接上奏する事が許された。陸軍は参謀総長が陸軍大臣と同格であり,直接上奏することが慣例化していた。いずれも上奏時には侍従武官長が同席した。6.陸軍人事局長から大臣,参謀総長を経ず上奏される事例,侍従武官長を通じて伝奏される事例があった。いずれも上奏時には侍従武官長が同席した。人事上奏の手順は,上奏前において,所管の大臣,統帥部,総監との事前の侍従武官長/ 内意特命検閲/ 恒例検閲侍従武官/ 内奏・内々奏奏聞/ 諸官統帥部・軍高官/ 奏上/ 伝奏覆奏/ 侍従武官拝謁/ 謁見/ 諸官・外国使節・一般人御上(上・聖上) 御上(上・聖上)裁可図8 軍人事上奏裁可図図7 軍務上奏裁可図(上奏時には侍従武官長が同席)親任親授親補裁可内意・侍従武官府陸海軍大臣三長官会議統帥部人事局長上奏/ 裁可侍従武官長(高官・側近は天皇と言わず御上・上・聖上と述べた)? ? ? ? ?????