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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階792-2. 2005年農業経営基盤強化促進法改正における遊休農地規定農用地利用増進法に規定が設けられ,基盤強化法に引き継がれた遊休農地に関する規定は,....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階792-2. 2005年農業経営基盤強化促進法改正における遊休農地規定農用地利用増進法に規定が設けられ,基盤強化法に引き継がれた遊休農地に関する規定は,基盤強化法の2003(平成15)年および2005(平成17)年改正時にさらに整備された。2003年改正では,市町村長による特定遊休農地である旨の通知,通知された特定遊休農地の所有者等に対して利用計画の届出を義務づける措置,利用計画で当該農地の売却や利用権設定等のあっせんを希望した場合には農業委員会による調整あるいは農地保有合理化法人による買入協議の対象とする措置等が講じられた。2005年改正では,さらに体系的に遊休農地対策が整備,拡充され,今日の農地法上の遊休農地対策規定の骨格部分に相当する規定が整えられた。改正により新たに追加された主な内容は,都道府県・市町村の両レベルでの遊休農地解消マスタープラン等の作成,農振法上の特定利用権制度のリニューアル移転(27条の5以下),市町村長による草刈り等の措置命令(27条の12)である。都道府県基本方針,市町村基本構想内に遊休農地の利用増進について明記し,その範囲内で総合的な対策を行い,必要に応じて,遊休農地の所有者等が指導に従わない場合に強制的な利用権設定および行政代執行による措置ができるよう制度が整えられた。2005年改正によって,個人の私的所有権に対する積極的な介入が現実味を帯びる段階になってきた。また,27条以下の遊休農地に関する措置の一連の規定以外にも,農地のリース特区の全国展開である特定法人貸付事業制度が創設されるなどして,遊休農地により多くの担い手が参入できるようになった16。基盤強化法の基本構造として,「市町村基本構想」の中でという限定がかけられているということが特徴としてあり,特定法人の農業参入も遊休農地対策も,その枠内で行われるとされていた。従って,特定法人貸付事業は,「耕作放棄地が相当程度存在する区域において」市町村と参入法人がきちんと農業を行う旨協定を締結し市町村16 「農業経営基盤強化促進法等の一部改正する法律案(閣法第42号)参考資料」平成17年4 月,参議院農林水産委員会調査室(抄)農地制度資料編さん委員会『農地制度資料(平成19年度)第7 巻下』(農政調査会 2008年)169頁- 175頁。