106号

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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階81出されなかったり,計画が不十分であったりする場合には,さらに勧告(34条)がなされ,勧告に従わない場合等については農業委員会が働きかけて所有権....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階81出されなかったり,計画が不十分であったりする場合には,さらに勧告(34条)がなされ,勧告に従わない場合等については農業委員会が働きかけて所有権移転等の協議(35条)を行い,協議がまとまらない場合には都道府県知事に調停を申請し,都道府県知事のもとで調停が行われる(36条)。示された調停案に同意するよう勧告がなされても受諾されない場合には,特定利用権の設定に関して申請(37条)がなされ,意見書の提出(38条)を経て特定利用権設定(39条)がなされ,遊休農地が解消する仕組みになっている。農地の利用状況調査に始まり,特定利用権の設定へと至る一連の規定は,図1 に示すように一直線に裁定による特定利用権の設定まで続いている。途中で停滞する可能性のある部分については別規定を設け,滞りなく段階が進んでいくよう整えられている。すなわち,農業委員会の利用状況調査で遊休農地とし遊休農地に関する手続き事項手続き者相手方農地法農地の利用状況調査農業委員会30条1 項,2 項↓遊休農地に対する指導農業委員会→ 農地所有者等30条3 項↓遊休農地である旨の通知農業委員会→ 農地所有者等32条↓利用計画の届出所有者等→ 農業委員会33条1 項↓勧告農業委員会→ 所有者等34条↓所有権移転等の協議者の指定農業委員会→ 農地保有合理化法人等35条1 項↓所有権の移転等の協議農地保有合理化法人等→ 農地所有者等35条2 項↓調停の申請農地保有合理化法人等→ 都道府県知事36条1 項↓調停案の作成,受諾の勧告都道府県知事→ 農地所有者等,農地保有合理化法人36条2 ,3,4 項↓裁定の申請農地保有合理化法人等都道府県知事37条↓特定利用権設定都道府県知事39条資料:高木賢・内藤恵久『逐条解説農地法』(大成出版社 2011年)等を参考に筆者作成図1 農地法上の遊休農地対策規定適用の流れ(概略)