106号

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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階85か,2.0~3.0haが1,169経営体となっており,1 ha 前後と3 ha 程度の二段階に経営体数が集まっている感がある。農業委員会は委員数48名で,うち選挙委....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階85か,2.0~3.0haが1,169経営体となっており,1 ha 前後と3 ha 程度の二段階に経営体数が集まっている感がある。農業委員会は委員数48名で,うち選挙委員が39名,農協推薦が3 名,農業共済推薦および土地改良区推薦が各1 名,議会推薦が4 名となっており,農地部会(20名)および農政部会(28名)の2 部会制をとっている。事務局は専任職員12名,併任8 名の20名体制で,市役所には事務局長,事務局次長,次長補佐以下農地係5 名,農政係4 名が配置されているほか,市庁舎分室( 2 カ所)に4 名ずつ配置されている25。2011年の農業委員会事務概況報告によると,農地法の許可・受理等の処理状況は総数703件,4,269,941㎡あり,このうち3 条の所有権移転は136件,739,911㎡,賃借権設定は209件,1,123,988㎡,4 条(転用)許可は14件,17,752㎡,5 条(転用)許可は32件,33,134㎡,4 条届出は17件,14,564㎡,5 条届出は26件,19,982㎡となっている。一方,基盤強化法の農業経営基盤強化促進事業関連では,利用集積計画の決定が総数246件,1,076,374㎡あり,うち利用権設定は86件,437,525㎡,所有権移転は160件,638,849㎡となっている。利用権の設定期間は, 6 年未満が57件,6 年から10年が1 件,10年以上が28件となっている。多くのりんご園を抱えているため,全国的な傾向あるいは後述の高知県などとくらべて,賃貸借・利用権設定よりも売買が比較的多く,基盤強化法の利用権設定よりも農地法の3 条許可を利用する傾向が強いように見受けられる。農業委員会事務局によると,りんごの果樹としての利用は概ね苗木を植えてから50年程度,更新等は早い人で30年くらいから行うという。長期間にわたって権利設定をするよりは所有権を取得することをまず考え,様々な事情からやむを得ず賃借権を設定するにしても安定的な農地法を選ぶ傾向が,特に樹園地の権利設定・移転には多いようである。本稿との関連で重要な遊休農地については,農業委員会が実施している農地利用状況調査および住民等からの申出によって2011年に新たに発見された遊休農地が30件(64筆),143,358㎡で,うち田が8 件(19筆),21,954㎡,畑が22件(4525 A市農業委員会提供資料のほか市政要覧等を参照。