106号

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86 高知論叢 第106号筆),121,404㎡であった。指導対象遊休農地は911筆,2,368,926㎡,うち田が148筆,226,993㎡,畑が763筆,2,141,933㎡であった。農地法30条に基づく利用状況調査について,農業委員会では毎年6....

86 高知論叢 第106号筆),121,404㎡であった。指導対象遊休農地は911筆,2,368,926㎡,うち田が148筆,226,993㎡,畑が763筆,2,141,933㎡であった。農地法30条に基づく利用状況調査について,農業委員会では毎年6月を「農地利用状況調査実施月間」と定め,各農業委員が担当地区すべてをパトロールし,目視による調査を行い,新たな遊休農地や無断転用の発生を把握している。(2)青森県A市の遊休農地対策規定の運用方法A市農業委員会提供資料を参考に,A市における遊休農地対策規定の適用の流れを図2 に示す。図2 にあるように,農地法30条3 項の「指導」について,A市農業委員会では,遊休農地を把握後,所有者等の指導対象者を把握し,指導を担当する農業委員2 名を指名して,意向調査等の調査及び指導を行う体制をとっている26。遊休農地指導委員の指名件数は2010(平成22)年度が12件,4.1ha,うち田4 件,1.6ha,畑8 件,2.5ha,2011(平成23)年度が43件,23.4ha,うち田7 件,3.7ha,畑32件,19.7haとなっている。指導の結果,指導担当農業委員から文書指導が必要である旨の意見が出された場合には,A市独自の制度として指導通知書を発送している。指導文書発送件数は平成22年度が2 件,1.9ha,うち田1 件0.4ha,畑1 件,1.5ha,平成23年度は4 件,3.0ha,うち田1 件,0.4ha,畑3 件,2.6haとなっている。上述の指導担当農業委員から,指導によっても期限までに農業上の利用の確保がなされない場合や指導が拒否された場合には,農地部会に設けた小委員会において遊休農地である旨の通知の要否を検討し,必要であると判断した場合には農地部会に上程し,通知を行うことになっている。遊休農地である旨の通知は2010年度に2 件,2.0ha,うち田1 件,0.6ha,畑1 件,1.4ha,2011年度は3件,2.6ha(畑のみ)であった。以上のような経緯を経て,遊休農地である通知に基づき所有者等から「利用計画届出書」の提出があった場合にはその内容の妥当性を検討し,また法定の期間内に計画の届出がないときは,その現状から,農地部会内の小委員会にお26 A市農業委員会提供資料および聞き取りによる。以下本稿におけるA市の遊休農地対策についても同様。