106号

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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階87図2 A市における遊休農地対策規定の適用の流れA市における遊休農地の措置農地法適用条文*1農業委員農業団体等....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階87図2 A市における遊休農地対策規定の適用の流れA市における遊休農地の措置農地法適用条文*1農業委員農業団体等遊休農地がある旨の申出指導委員( 2 名)の指名必要事項の調査(指導意見書の提出)30条1 項30条2 項31条30条3 項利用状況調査利用状況調査( 6 月農地パトロール)指導の必要なし指導の必要あり指導開始(必要に応じ文書による指導) あっせん申出基盤強化法に基づく利用調整受け手候補の掘り起こし期限到来指導報告書提出療養中・維持管理中・耕作再開等解消農地部会で決定遊休農地である旨の通知または広告通知の場合通知市長32条33条あっせん申出基盤強化法に未提出又は不適当・未履行適当基づく利用調整勧告農地部会で決定34条現地利用状況調査受け手未解消解消農地部会で決定35条*1 筆者追加資料:A市農業委員会研修会資料より筆者作成利用計画書の提出( 6 週間以内)未解消・指導不可所有権移転協議者の指定