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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階93休農地を解消したいが,できないのでせめて1 割は解消したいとの希望で上記のような目標設定となっている。管内の農地の利用状況調査は7 月~10月に農....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階93休農地を解消したいが,できないのでせめて1 割は解消したいとの希望で上記のような目標設定となっている。管内の農地の利用状況調査は7 月~10月に農業委員が担当地区ごとに分かれてそれぞれ実施し,調査結果のとりまとめは11月~ 3 月に行うこととしている。昨年までは調査を8 月~11月に行っていたのであるが,それでは年度内に調査のとりまとめに基づいて対策を講じることが難しくなるので今年度から実施時期を1 月早めたとのことであった。(2)高知県B町の遊休農地対策規定の適用実態B町の利用状況調査において特筆すべきことは,徹底した調査の実施である。管内の農地の全筆調査を16人の農業委員で行っている。農地として復元不可能ないわゆる「赤」部分を含めた管内の農地26,000筆(約1,288ha)すべてについて切り図を起こし,1 筆1 筆農業委員が現地に赴き確認するのである。活動評価検討会時に一人分という切り図の束を見せて頂いたが,厚さ数センチはあろうかという枚数であった。一人平均1,600筆余りを農作業や兼業仕事の合間をぬって調査するのである。農業委員会会長によれば,自分の住んでいる集落ならば切り図をみてどの農地であるかは比較的わかりやすいが,よその集落については非常にわかりにくく,委員の中には切り図のほかに住宅地図等も携行して現地確認を行っている人もいるとのことであった。また,委員の居住集落と異なる集落で調査を行う際には名札や帽子などで農業委員会の農地利用状況調査であることが分かるような姿で行うことも必要とのことであった。委員報酬は月給制で月2 万円程度,利用状況調査の報酬については別途時給800円が支給されているが,かけなければならない労力に比して十分なものとはいえず,半ばボランティアともいえるような形で行われているのが実態である。B町が2006年度に把握していた遊休農地面積は約40haであった30。2007年度備を実施して農業利用すべき土地)とされる農地について遊休農地としている。中山間地域の山沿い,谷沿いの未整備田は多くが森林化,原野化しており(いわゆる「赤」(森林化・原野化している等,農地に復元して利用することが不可能な土地)),これらの農地については基本的に農地面積から除外して統計資料等を作成している。30 平成19年度農業委員会活動評価検討会資料による。B 町は2012年(平成24)度以外に2007(平成19)年度にも農業委員会活動評価を受けている。