106号

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2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階95知っていたので,遊休農地解消を呼びかけるパンフレットを送付したが返事が来ず,その後さらに耕作放棄地解消を促す書類を送付しても何ら返事がなかっ....

2009年農地法改正における遊休農地対策規定とその適用の現段階95知っていたので,遊休農地解消を呼びかけるパンフレットを送付したが返事が来ず,その後さらに耕作放棄地解消を促す書類を送付しても何ら返事がなかった。2010(平成22)年にも同様の文書を送付したが返事が来なかった。前事務局長の退職間際の2011(平成23年)2 月に農地法30条に基づく指導通知書を送付し,一連の規定がスタートすることになった。30条の指導通知を出した後前事務局長は2011年3 月末をもって退任・退職し,現事務局長に引き継ぎがなされ,4月には32条に基づく遊休農地通知書が出された。この段階でもY氏から返信等はなかったが,農業委員会の会長が交代した後の8 月に「農地利用計画書の提出について」という文書を会長名で送付したところ,これに対してY氏の甥であるX氏から連絡があり,利用計画書の提出に向けたやりとりが本格化した。4 年あまりにわたって全く反応がなかったY氏側からの反応があったことについて,現事務局長は,会長名にY氏が目をとめたためではないか,と推測する。Y氏と現農業委員会会長と前事務局長はたまたま同地区出身の同級生であって,同級生の会長名で出された文書に対して反応を示したのではないか,という。前事務局長も同級生であるので連絡先が分かって文書を辛抱強く送付し続けたのであるが,当時の会長は同級生ではないので,知らない人の出した文書に返答しづらかったのではないか,とみている。その後,同年9 月に農地法33条1 項に基づく利用計画届出書がX氏から送付され,あっせん希望にもとづいて以前から内諾を得ていたZ氏に遊休農地解消への協力を依頼し,約半年間かけて使用貸借による権利に基づく1 年契約の利用権設定がなされ,遊休農地が解消された。一連の経過を農業委員会事務局長が「遊休農地対策関連者連絡表」にとりまとめており,参考までに表1 に示しておく。以上のような経緯で,B町では遊休農地について「通知」が出された。農地法改正に伴い,通知が法令通りに出され,最終的に利用計画届出書に基づく利用権設定へと至ったわけであるが,農地法改正前の段階で既に指導等はなされており,農業委員会が粘り強く働きかけを継続して来たことがまず指摘されるべきであろう。そして,「通知」を出す際に地元と相談して受け手を探していたこと,利用計画書の送付についても様々な工夫をして返送にこぎ着けていること,等,事務局の法令に留まらな