106号

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96 高知論叢 第106号表1 遊休農地対策関係者連絡表(B町農業委員会事務局)関係者名:(相続人代表)Y・(続柄)X年月日事       項備考(筆者加筆)2007 2 6 相続人代表Y氏宛に遊休農地解消パンフレ....

96 高知論叢 第106号表1 遊休農地対策関係者連絡表(B町農業委員会事務局)関係者名:(相続人代表)Y・(続柄)X年月日事       項備考(筆者加筆)2007 2 6 相続人代表Y氏宛に遊休農地解消パンフレットを送付。2007 11 16 相続人代表Y氏宛に耕作放棄地の耕作計画書を送付。2010 3 23 相続人代表Y氏宛に「遊休農地解消への協力について」を送付。2011 2 15 相続人代表Y氏宛に農地法30条の規定に基づき指導通知書を送付する(3/31期限)。農地法30条2011 4 1 農業委員会事務局長異動。2011 4 22相続人代表Y氏宛に農地法32条の規定に基づき遊休農地通知書を送付し,利用計画届出書の提出を求める( 6 週以内)。農地法32条2011 8 8 相続人代表Y氏宛に農地利用計画書の提出についてを送付する。農地法33条1 項2011 8 12相続人代表X氏より電話連絡があり,Y氏より委任されたので今後はX氏が窓口になるとの申し出がある。同日付でX氏宛にY氏にこれまで送付した文書の写しを送付する。2011 9 1 X氏より利用計画書が送付されてくる。農地法33条1 項2011 9 8 事務局長がW集落のZ氏を訪ね,貸借の話を協議する。2011 9 9 16:35X氏に電話をし,今後の話をするが,Y氏とも話をしておくとのことで終わる。2011 11 29 16:40X氏に電話をし,Y氏との話の経過について尋ねるが,忙しくてまだ話をしていないとの返事がある。2011 12 22 16:30X氏に電話をするが出ないので,留守番電話にメッセージを残す。2012 2 3 9:00X氏に電話をする。1 年間の使用貸借でかまん(筆者注・かまわない)とのことで,返事をもらう。2012 2 6 W集落のZ氏を訪ね,協議の後で利用権設定用紙に署名押印してもらう。基盤強化法18条2012 2 8 X氏宛に書類を送付する。2012 2 29 16:35X氏に電話をするが出なかった。2012 3 518:00X氏に電話をする。本人と話をして,今週中には出張先から帰れるので,書類を見てから判断をするとの返事。2012 3 23 利用権設定届出書が届く。基盤強化法18条2012 4 26 4 月農業委員会定例総会にて審議。2012 4 27 農業経営基盤強化促進法の規定により公告される。基盤強化法19条2012 5 1 双方に利用権設定届出書のコピーを送付する。注・ 原本は年月日を示した箇条書きスタイル。備考欄は筆者が加えたほか,固有名詞等一部変更してある。資料:B 町農業員会資料より筆者作成。