高知論叢107号

高知論叢107号 page 16/180

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14 高知論叢 第107号式で回答された内容を紹介する。・経管栄養(鼻カテーテル,胃ろう造設)を行っている方が区分1 は納得できない。・ガン患者で食欲がない状態で持続点滴をしている場合。・全身状態が悪いが,家....

14 高知論叢 第107号式で回答された内容を紹介する。・経管栄養(鼻カテーテル,胃ろう造設)を行っている方が区分1 は納得できない。・ガン患者で食欲がない状態で持続点滴をしている場合。・全身状態が悪いが,家族の希望で何も医療措置は望んでいない場合。・ストーマ管理(創リスク管理)はただ排便処理だけではなく,高次脳障害等ですべてスタッフが実施する患者。・膀胱ろうでカテーテル留置,管理を行う場合など,病態像からは区分1にしかならないと想定されている。・長期的に継続したDM 血糖管理が必要な場合でも期日が決められている。区分の変更と継続性が複雑となり現場で混乱しかねない。また,評価規定に追われる。・区分2 ,3 該当病名以外で,医療費,看護介護の手間のかかる状態の人がいる。・算定期間のある場合に該当となった場合,高齢者は設定されている期間内に改善をするようなレスポンスはなく,治療を引きずり長引く場合が多くある。結果的に持ち出し治療となり医療機関の負担要因となる。ただでさえ療養病床といえど医療の現場は多忙,にもかかわらず医療区分評価票を毎日記録しなければならないなど,このような煩雑なことは廃止してほしい。医療区分を設けることで結果的にその影響を受け損益を被るのは国民である。当該区分は即刻廃止すべし。・医療区分1の点数アップをすれば特に他を改めなくてもOK。・状態が安定せず持続点滴が必要であるのに算定期間に制限がある。・パーキンソン病の患者さんでADL 区分の低い場合,ケアに要する時間は延長されるが医療区分は下がってしまう。・専門性の高い疾患や特殊な状態に対応できておらず,要医療度が高いにもかかわらず,医療区分1 となってしまうリスクがある。・摂食障害のあるDM 患者のインシュリン療法。・区分そのものの定義がわかりにくい。