高知論叢107号

高知論叢107号 page 59/180

電子ブックを開く

このページは 高知論叢107号 の電子ブックに掲載されている59ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
57 論 説共同漁業権論争の現在的地平   総有説の構造と機能   山  下  昭  浩  緒  方  賢  一  目 次1 はじめに2 判例・裁判例を中心とした法解釈論的検討3 共同漁業権の法構造と機能4 ....

57 論 説共同漁業権論争の現在的地平   総有説の構造と機能   山  下  昭  浩  緒  方  賢  一  目 次1 はじめに2 判例・裁判例を中心とした法解釈論的検討3 共同漁業権の法構造と機能4 今後の課題1 はじめに漁業法上の漁業権には,共同漁業権,定置漁業権,区画漁業権の3 種があり(漁業法6 条1 項?5 項),このほか他人の漁業権の区域等内でその漁業と同種の漁業を行う入漁権がある(漁業法7 条)。共同漁業権とは,一定の水面を共同で利用して営む漁業権で次の5 種類がある(漁業法6 条5 項)。すなわち,①第1 種共同漁業(藻類,貝類その他定着性の水産動物を目的とする漁業),②第2 種共同漁業(網漁具を移動しないように敷設して営む漁業。定置漁業および内水面漁業以外のもの),③第3 種共同漁業(地びき網漁業,地こぎ網漁業,船びき網漁業(動力船を使用するものを除く),飼付漁業またはつきいそ漁業(内水面漁業を除く)),④第4 種共同漁業(寄魚漁業または鳥付こぎ釣漁業(内水面漁業を除く)),⑤第5 種共同漁業(内水面(河川,湖沼)で営む漁業であって第1 種以外のもの),である。高知論叢(社会科学)第107号 2013年7 月