高知論叢107号

高知論叢107号 page 90/180

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88 高知論叢 第107号も共同漁業権が入会権的権利であることを前提とする規定である77。水協法51条の2 は,入会集団構成員,すなわち関係地区漁民が,漁場の利用の方法を決定したことを漁協が総会で否定することのな....

88 高知論叢 第107号も共同漁業権が入会権的権利であることを前提とする規定である77。水協法51条の2 は,入会集団構成員,すなわち関係地区漁民が,漁場の利用の方法を決定したことを漁協が総会で否定することのないよう漁業権の分割・変更・放棄,漁業権行使規則の制定・改廃にあたり,漁協の総会の議決の代わりに部会あるいは総代会の出席者の3 分の2 以上の議決でこれらの行為ができる旨規定された。ただし,河川以外の漁業権の得喪・変更については総代会では議決できないこととされている。(4)田平教授は,共同漁業権を,(1)(2)でみてきた徳川期に成立し現在まで引き継がれている「漁民のいう共同漁業権」と「漁業法に規定する共同漁業権」とに2 分した上で,両者は,それぞれいわば共同漁業権に関する生ける法と国家法であるとする78。そして入会団体(漁村団体)の地区と漁協の地区とが一致し,構成員もほぼ一致するが(一関係地区一組合),「漁民のいう共同漁業権」(生ける法)と「漁業法に規定する共同漁業権」(国家法)との間に矛盾がある場合,この矛盾を解決するために書面同意規定がある(漁業法8 条3 項?5 項・7 項,31条参照)79と理解するのである。経済事業体としての漁業協同組合は,効率的経営のために従前から合併による大規模化を志向してきたが,この国家法と生ける法の矛盾がより顕在化するのは,組合合併時だと思われる。既に取り上げた平成13年漁業法改正時に設けられた,漁協合併時に漁業権の分割・変更・放棄あるいは漁業権行使規則の制定・改廃を行うに当たり,関係地区内に住所を有する組合員の3 分の2 以上の書面による同一が必要であるとする規定(31条)は,入会集団構成員の意見が77 田中・同上7 頁。総会の部会は,組合管理の特定区画漁業権に係る地元地区又は共同漁業権に係る関係地区ごとに設けられ,その部会の設けられる地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く)で組織されるので,入会団体の地区と総会の地区とが一致し,構成員もほぼ一致するとみられる。田平・前掲論文(注13)155頁。78 田平・同上149頁。「漁民のいう共同漁業権」と「漁業法に規定する共同漁業権」という概念整理は浜本・前掲書(注3 )768頁以下による。なお前注(41)も参照。79 田平・同上155頁。