高知論叢108号

高知論叢108号 page 27/136

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性転換手術と刑法に関する一考察25どのように対応すべきかという,深刻な問題についての再検討をうながす事件でもある,としている83。4 1996年以降の諸見解前節までに確認,検討した判決直後の評釈の後,1996年の....

性転換手術と刑法に関する一考察25どのように対応すべきかという,深刻な問題についての再検討をうながす事件でもある,としている83。4 1996年以降の諸見解前節までに確認,検討した判決直後の評釈の後,1996年の埼玉医科大学倫理委員会の答申を契機として,1998年の埼玉医科大学総合医療センターにおける性別適合手術(性転換手術)に至る議論と相前後して,新たに本件に言及する論者が現れた。本節では,これらの近時新たに検討されている本件の評価について検討することとしたい。? 猪田真一の見解まず,刑法研究者の立場からの性転換手術に関する詳細な研究として,猪田真一の見解から確認しておこう。猪田は,性転換手術の問題を刑法的視点から論ずるのに際し,ブルーボーイ事件の裁判例を考察し,以下の通り述べる。本件の両判決は,刑法の傷害罪ではなく,母体保護法(原文ママ,以下同様……筆者注)28条違反の訴因のもとに進行し,この訴因について判断が示されたものであるとして,最初に母体保護法28条の文言解釈,すなわち「手術」の意味を検討している84。本件判決は不妊手術の断種に限らず去勢も含むと解釈しているが,「去勢も明らかに生殖を不能にする手術」85との理由から,母体保護法において問題とされる「手術」が断種と去勢であることは明らかであるとする86判旨を支持する。一方,「生殖を不能にすることを目的として」という文言の解釈については,母体保護法28条の「目的」は,あくまで不妊化がその対象とされるべきであって,客観化によって性転換が含まれることがあってはならず,文理解釈として敢えて無理なことをしてまで本件手術を母体保護法の禁止する一手術であると判断する判決には,当然のことながら賛成できるもので83 同上。84 猪田真一「性転換手術の治療行為性に関する一試論」『帝京法学』第20巻第1・2 号(1998年)100頁以下。85 猪田・前掲注84102頁。86 猪田・前掲注84103頁。