高知論叢108号

高知論叢108号 page 47/136

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45 論 説行政の判断過程における過誤欠落に関する一考察  ヴィール判決以降,第一,第三ミュルハイム・ケルリッヒ判決及びもんじゅ判決を題材に   赤   間     聡  1.はじめに2.ヴィール判決とそれ....

45 論 説行政の判断過程における過誤欠落に関する一考察  ヴィール判決以降,第一,第三ミュルハイム・ケルリッヒ判決及びもんじゅ判決を題材に   赤   間     聡  1.はじめに2.ヴィール判決とそれ以降の展開3.第一,第三ミュルハイム・ケルリッヒ判決4.論証過程における欠落としての判断過程における欠落5.もんじゅ判決における過誤欠落問題6.むすびにかえて1.はじめに東日本大震災を経て,ほとんどが稼働を停止していた原子力発電所も,2013年夏の新規制基準施行と同時に続々と再稼働申請が行われている。その一方で,活断層の判定や津波対策などをめぐる問題で,現時点では規制庁による再稼働審査はすんなり進行する見通しにはない。また,福島第一原子力発電所における汚染水問題も毎日のように報道され,こうしたことが私たちの原子力に対する考えや感情を複雑なものにしている。さて,現在,再稼働の是非をめぐっては,差止めの民事訴訟が係争中のようであるが 例えば大阪地決平成25年4 月16日判例時報2193号44頁 ,今後の行政訴訟については,行政行為の処分性の問題があり,事業者が提訴するかもしれないものをも含め,どのような形で裁判となるのかは判然としない。それで高知論叢(社会科学)第108号 2013年11月