109号

109号 page 68/104

電子ブックを開く

このページは 109号 の電子ブックに掲載されている68ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
66 高知論叢 第109号いないが,人間による攻撃ないし防御の能力を阻害もしくは減少させることができ,この法律で規定されている携帯可能なもの( 1 条2 項1 号b)である。なお,規制対象となる武器の具体的な分類は....

66 高知論叢 第109号いないが,人間による攻撃ないし防御の能力を阻害もしくは減少させることができ,この法律で規定されている携帯可能なもの( 1 条2 項1 号b)である。なお,規制対象となる武器の具体的な分類は本法の附則(Anlage)によって規定される( 1 条4 項)。武器法で規制対象となる銃器は,攻撃,護身,合図(Signalgebung),狩猟,遠隔麻酔(Distanzinjektion:動物に対する銃を使った麻酔),スポーツ,遊戯を目的とするものであり,作動させることによって弾丸(Geschosse)を発射させるものである(附則1・第1 章1 )。銃器はさらに火薬銃か空気銃か,単発式か連射式か,銃身の長さ,発射の際の熱量等によって分類され,取得・使用等が規制されている。武器と実包類の取扱い(Umgang)とは,それらの取得,所持,譲渡,携帯(Fuhren),運搬(Verbringen)42,携行(Mitnehmen)43,射撃,製造,加工,修理,取引,を指す( 1 条3 項)。なお,隣接する法令として,戦争用武器の規制を目的とした戦争武器統制法(Kriegswaff enkontrollgesetz)や,火薬等を規制する爆発物法(Sprengstoff gesetz)等がある。また,武器法の詳細を定めた法令として一般武器法令(AllgemeineWaff engesetz-Verordnung)等がある。(2)銃規制の内容以下では銃器に関する規制について解説する(したがって,銃器と同等のもの,および打撃・刀剣武器については省略する)。ドイツでは原則として銃器の取得・所持と携帯に対して許可が必要とされる。銃器の取得・所持には武器所持許可証(Waff enbesitzkarte)が必要である。この許可証は銃器の所持を希望する者が担当官庁に申請し,原則として以下の42 そこに長期間滞在する目的で,もしくは所有者を交代する目的で,国境を越えて武器を移動させること(附則1 ・第2 章5 )。43 武器の所有を手放すことを目的とせず, 武器の使用(競技会等)のために一時的に旅行で,国境を越えて武器を移動させること(附則1 ・第2 章6 )。