109号

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ドイツの銃規制(武器法)に関する基本権保護義務と憲法異議,そして「国家の暴力独占」67条件を満たす者に与えられる。第一に,18歳以上であること(武器法2 条1 項)。第二に,適法性(Zuverlassigkeit)を有して....

ドイツの銃規制(武器法)に関する基本権保護義務と憲法異議,そして「国家の暴力独占」67条件を満たす者に与えられる。第一に,18歳以上であること(武器法2 条1 項)。第二に,適法性(Zuverlassigkeit)を有していること( 5 条)。ここでは犯罪歴の有無や,銃器の濫用経験の有無等が問題とされる44。第三に,人格的適性を有していること( 6 条)。ここでは,てんかん,糖尿病,アルコール依存症等の健康状態が問題とされる45。第四に,銃器の取扱いに関する専門知識を有すること( 7 条)。第五に,銃器を所持する必要性があること( 8 条)。狩猟やスポーツ等,銃器を所持する必要性の有無が問題とされる46。銃器の携帯(Fuhren)とは,使用準備のできた銃器を,自宅,仕事場,安全な所有地,射撃場以外で銃器を利用することである(附則1・第2 章4 )。銃器の携帯には武器許可証(Waff enschein)等が必要とされる(10条4 項)。武器許可証には射撃の許可も含まれており(10条5 項),担当官庁の許可を受けた射撃場等で射撃を行うことができる47。また,狩猟目的の携行には連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)で定められた狩猟許可証(Jagdschein)が必要となる。7.本件の解説(2)  本件への当てはめそれでは本件憲法異議の解説に戻る。連憲裁は武器法の目的は,公共の安全と秩序の重要性を考慮して,武器と実包類の取扱いを規律すること(武器法1条1項)とした上で,銃器に関する武器法の中心は許可制にあると指摘する。すなわち,担当官庁から許可がない場合,銃器の所持・使用等は原則禁止されるということである。そして上述のように,許可の要件として,年齢制限,適法性,人格的適性,専門知識,そして銃器所持の必要性が定められてい44 Busche 2011:20-24.45 Busche 2011:24-27.46 Busche 2011:29-30.47 Busche 2011:30.