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概要

kouchirouso_114_20180329

イギリス法独占放任の時代の営業の自由からBrexit 時代への競争法の展望 5また補足意見として,次のように示された。全面的にということではないが,徒弟の場合と事業の売却や解散とでは,異なる考慮が適用されるべきであるとする8。『雇主と使用人との間,あるいは,雇用者と職に就こうとしている人との間におけるよりも,営業譲渡人と譲受人との間の方が,明らかにより大きな契約の自由が存在する9』。第2 節 判決の意義当該会社は,三社合併(1888年7 月17日,Maxim Gun Company, Limited 及びNordenfelt Gun and Ammunition Company, Limited 並びに他の1社10)をしている。このことは,資本の集中が進んでいる社会情勢,すなわち,長引く大不況という経済が硬直状態の時代であった11。このような時代に,独占容認へと傾斜したのである。Lord Morris は,『あらゆる契約をも無効とする融通の利かない原則は,もはや存在すべきではない12』と判示しているが,確かに,鋳造された鉄のように固い,融通の利かない原則cast-iron rule は破棄されるべきであるが,人の生涯にわたって,又は,世界のはてまで制限を及ぼすなら,日進月歩で技術革新する時代に,古い制限特約によって保護されることに有益性を見出すことはできないのである。要するに判例は,「独占」を否定してきた自らの歴史をさらに否定したことによって,産業の要請に応え,独占諸力を維持するために,「合理性」の基準を活用しうるように判断を下したのである。そのため,1968年(1967年判決)のEsso Petroleum Co. Ltd. v. Harper’s Garage(Stourport), Ltd. にまで,この新しい “cast-iron rule” を維持したのである。このような時代に,裁判所すべては,独占を容認したのか否かが問題となる。8 [1894]A. C. 535, 566.9 [1894]A. C. 535, 566. この区別する試みは,後の判例に影響を与えた。E. g. Mason v.Provident Clothing and Supply Co., [1913] A. C. 724; Herbert Morris, Ltd. v. Saxelby,[1916] 1 A. C. 688.10 [1893] 1 Ch. D. 630, 631-632.11 堀江英一『経済史入門〔第3 版〕』(有斐閣, 1979)pp. 187-188〔1st. 1966〕。12 [1894]A. C. 535, 575.