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概要

kouchirouso_114_20180329

116 高知論叢 第114号2 氷の流通:氷雪販売業者①氷雪販売業者の概要氷雪販売業は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で規定されている業種のひとつであり,氷雪販売業を営業するためには都道府県知事(保険所を設置し,市長または特別区にあっては区長)に届出し,許可を受ける必要がある。また,その営業施設は都道府県条例に定める設置基準に合致しなければならない。営業許可の有効期限は5年以内であるため,継続して営業するためには更新が必要である12。氷雪販売業者は氷商や氷屋とも呼ばれ,製氷企業のつくった「純氷」を仕入れ,個人,飲食店,小売店などへ販売を行う氷の卸業者である。氷雪販売業者の企業像を確認しておこう。平成24年生活衛生関係営業経営実態調査で対象となった氷雪販売業の107施設をベースにみると,まず経営主体は個人経営が多く66.4%を占め,それに有限会社(21.5%),株式会社(10.3%),その他(1.9%)が続く13。従業員数は,個人経営が多いことからも推測できるように氷雪販売業者の多くは少人数で運営されており,70.1%の施設が3人未満である(表1)。12 金融財政事情研究会編[2016]1278頁を参照。13 厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部生活衛生課調査係[2016]5頁を参照。表1 従業員規模別の氷雪販売業の施設数従業員規模施設数(箇所) 構成比(%)1人26 24.32人35 32.73人14 13.14人6 5.65~9人15 14.010~19人4 3.720人以上2 1.9不 詳5 4.7合 計107 100.0出所: 厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部生活衛生課調査係[2016]5頁,図5を参照し,筆者作成。