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概要

kouchirouso_114_20180329

除権判決と善意取得者の権利 147権利者は,除権判決前にすでに手形上の権利を取得し,除権判決の当時手形の適法な所持人であったことを主張,立証することにより,その権利を行使することができるものと解するのが相当である」と判示している。善意取得者の権利行使の方法について,本判決は明確に述べていないが,X の請求を認容していることから,最高裁昭和47年判決と同様に解していると思われる。ところで,善意取得されることなく除権判決を得た申立人は,除権判決の消極的効力として,手形が無効とされ,かつ,除権判決の積極的効力として,証券なしに,手形債務者に対して当該手形による権利を行使することができるようになる。ここで着目すべきは,手形債務者に対して権利を行使するためには,有価証券の代わりに,除権判決の正本を手形債務者に示して,自己の権利を証明する必要があるとされている点である(小野瀬厚=原司編『一問一答平成16年度改正民事訴訟法・非訟事件手続法・民事執行法』(商事法務,平成17年)84頁)。前述したように,除権判決は,除権判決を得た者に証券上の権利を付与するものでもなく,除権判決を得た者が真実の権利者であることを確認するものでもない。それにもかかわらず,なにゆえに除権判決の正本を手形債務者に示さなければならないのであろうか。この点,本判決が述べるように,除権判決の言渡しを受けることによって「当該手形を所持するのと同一の地位を回復する」とすれば,除権判決後は,有価証券に代わって,除権判決の正本の所持が形式的資格になるということになろうか。有価証券における権利と証券との結合の意義に関して,鈴木竹雄博士は,「除権判決」民事訴訟法学会編『民事訴訟法講座第5巻』(有斐閣,昭和31年)1469頁以下において,次のように述べている。「根本的に言って,有価証券においても,本体をなすものはあくまで権利であって,証券はその権利のために認められた手段にすぎないと考える。従って単に手段にすぎない証券が滅失したからといって,そのために本体をなす権利が当然消滅しなければならないことはない。ただ,証券を所持していたならばその証券が果たしえた作用が証券の喪失によって失われる結果,その失われた作用を他の方法によって補うことが必要となるだけのことである」と述べる。そして,証券が権利の行使について果たす作用について,次のように述べる。すなわち,「第一に,実質的な権利者