ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

kouchirouso_114_20180329

イギリス法独占放任の時代の営業の自由からBrexit 時代への競争法の展望 13て,いつでも売却の拒否権をなしうるのである32』。『博学な裁判官は,数回,口語で「できない要求」であると当該請求に言及していた。この点に関して,自身の見解は,彼とちょうど同様である。また,次のようには思わないのである。署名している協定の形式が,博学のある裁判官が独創的に示されたものよりもより良いその協定のもつ十分な影響を理解してしまうことができる場合の被告であるとは思わないのである。当該約因は,当該論旨が,そのような制限を支持して力説したのを無効にするか,あるいは少なくとも非常に実際的に弱めている。当事者間でのこれら制限の採用は,彼らが,当事者双方によって合理的であると考慮されたことを明らかにし,それゆえ,実際上この合理的であることの一見した限りでの証拠である。当該協定の形式は,当然に原告によって立案されたのであって,私見によれば,協定は専ら,原告ら自身の利益にそのように立案され,および,それに署名するのを要求され得るところであった人々の利益に少しの適当な考慮を払うことなしに,立案されたのである。思うに,当該契約は片務的であって,且つ,非良心的協定であった。とりわけ,原告といったん取引してしまった顧客に永続的な足かせを課することを目的とされていた契約の特質であった。そして,被告の注意力が,当該契約の概観に常に考えられた当事者の間の一致において見出だしはしない。もちろん,被告は,原告らから取得された在庫を依然として有していたか否かにかに全く関わりなく,原告らに対して被告の契約を故意に違反することを継続した経緯において被告を決して支持しはしないのである。しかしながら,このことは,決定的な問題ではないのである。何が決定的な問題であるかは,原告らによって考案された契約の条項が,彼らの合理的な保護のために必要とされるものを超えていることであり,および,被告に不合理な義務を課していること,とりわけ,継続期間に関して課していることである33』。32 See, “The one-sided character of the contract is rendered still more obvious bythe provision that the prices which the defendant is to observe without limit of timeare not only those set out on the back of the contract, but those that shall from timeto time be fi xed the plaintiff s; and further that any sale is only to be to customersapproved by the plaintiff s, who may at any time veto sales to any customers of thedefendant that they choose”( [1928] 1 Ch. 264, 278).33 See, “The learned judge several times referred to this claim colloquially as a “tall