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概要

kouchirouso_114_20180329

192 高知論叢 第114号ネーで買った。その当時で1,000万円とかっていうのがあって,どなたも使ってないというのがわかるんですよ。会議室にガーッと置いてあって。どなたも使ってない古い判例集,私が手に触れると崩れていくんです,ボロボロボロッと。私が初めて開くんやなっていう。コピーするたびに壊れるんです。で,図書館の人に「壊れちゃいますけど」って言ったら,「もう開いてくださるほうがいいです」って言ったんで,さんざんコピーしまくってね。面白かったです。岡田 じゃあ,資料的な問題は,早稲田とかで何とかなるんですか。横川 早稲田と東大ですね。もう圧倒的ですね。山盛り,てんこ盛り,コピーしてきて,読み漁る。高知に来てからは良かったですね。雑念がないから。外国みたいだから(笑)東京の人たちはいつも研究会で研究発表とか,頼まれ原稿とかいっぱいあって忙しいけど,田舎はそういうのないですから。英文にのめり込める。若いころは随分読みましたけど。岡田 イギリスをテーマに選んで,どういう当時のイギリスの問題とか,法律に興味を持たれたんですか。横川 これは日本の法律の解釈論にもなるんですけど,要するに独占禁止法というのは,競争というのを目的にしてる。だけど,競争というものを維持・促進する意味は何なのかということで,経済学的に言えば効率性とかってなるんだと思うんですけど,やっぱり法主体の自由というものの維持だろうという少数説があるんです。それが,まさにイギリスの独占禁止法というのは,競争というのは目的のごく一部であって,自由の維持というものが結構真正面から出てくる独禁法だったんでちょっと面白いなと思いました。岡田 そこはやっぱりほかの国の経済法の体系とか考え方とはだいぶ違う……。横川 だいぶ違う。けど,一応,アメリカから見ても母法ですから,その流れはアメリカにも継受されているというふうに考えたので,やっぱりイギリスの研究というのは意義があるかなと思いました。その後,私は無理ではないかというのを昔どこかで予測したんですけど,EU と一体化してEU 法と結合していくというふうになって,私もそのあたりでイギリスの研究,休んだというか,やめたというか。だけど,今度,脱退