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概要

kouchirouso_114_20180329

横川和博先生インタビュー 199独占禁止政策が同じ役所がやってたんですよね。公正取引庁というのがやってて,法体系は別なんですけど,実質的に消費者行政と独占禁止政策というのが一体化されてやってるというところがあって,消費者法というのを結構メインで勉強するようになって。勉強はしましたけど,消費者法についてはあまり業績はないんですけど。岡田 消費者法というのは,由来というか,出所っていうのは独禁法とは全然違うところから出てくるんですか,考え方とか。横川 もともとは民法だと思うんですよね。ただ私の場合は,消費者問題から出発して,問題解決するためにはどの法体系なんだというふうに探していくっていう感じですから,独禁法にも来れるし,民法にも来れるし,あるいは行政法,消費者行政の問題というのにもなっていくっていう。結局,消費者問題の実態調査で終わってしまったかなという。岡田 実態調査っていうのは,どういうこととかをされたりしたんですか,当時は。横川 悪質商法とか,食品とかを消費者団体のおばちゃんたちと一緒に調べるみたいな。岡田 それは高知に来てからですか。横川 もう東京にいるときからです。高知に来てからもやってますけど。岡田 その消費者法と独禁法とかを分離させないっていうのは,逆に言えばもちろん分離して考えるほうが割と一般的だったっていう感じですか。横川 一般的ですね。うん。岡田 それは,他の国とかでも同じような傾向なんですか。横川 どうでしょうね。少なくともアメリカは全然別物ですよね。コンシューマ・ロー(Consumer law)とアンタイトラスト・ロー(Antitrust law)はまったく専門も法体系も違いますし,関心もない。イギリスは行政が一緒になってるけど,学者はやっぱり別かな。岡田 そうなんですね。横川 うん。日本でも独禁法をやってる人で消費者法をやってる人っていうのはあまりいない。