ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

kouchirouso_114_20180329

横川和博先生インタビュー 203岡田 高知大に来てからわりとすぐになった感じですか。横川 ヒラ委員はすぐでしたね。委員長は何年やったかちょっと記憶たどってもわかんない。名前が随分変わってるんですわ。消費者なんたら審議会がどうのこうのって。岡田 トータルで見て何年ぐらい結局,ここには関わられたんですか。横川 20年くらい。岡田 20年……。そんな委員いるんですか,20年関わる委員って。横川 ちょっといないでしょうね。岡田 すごいですね。あまり聞いたことないですね。横川 この条例改正まではやろうと思ってたんで。岡田 じゃあ,改正するということ自体は,もう……。横川 ほかの自治体なんかも改正を進めてて。ので,高知市もしないといけないなということで,かなり早い時期から準備を始めたんですけど。うちは結構真面目に議論してたんで,結局遅くなりましたけど。岡田 これ,条例自体が昭和50年にできていて,そのときの改正が平成12年なので,だいぶ,こう,最初にできから改正まで時間がありますね。横川 そうですね。昭和50年当時というのは,国の法律で一切消費者の権利って言葉は使われてなくて。で,それを補うかたちで先進的な自治体が消費者の権利という言葉を入れてきて,それは東京都とか神奈川県とか神戸市とか,地方都市では松本市と高知市が入れてたんですわ。それがその後の議論で消費者の権利というものがケネディ(元大統領)の権利(1962年の「消費者の権利保護に関する大統領特別教書」)から出発してますけど,もっと具体的なものにどんどんなってきて。それを盛り込まないといけないねということで,各自治体が改正作業してると。うちもこの消費者の権利というの,何を盛り込むかというのにすごく時間がかかって。他の自治体に負けてないと思います,その当時では。それと東京都とかに学んで,権利というものをただ書くだけじゃなくて,それを実現するために何を書き込まないといけないかというところを。特に苦情の処理とか,不当な取引についてどう調査していくかとかいう実現する