ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

kouchirouso_114_20180329

20 高知論叢 第114号呼んだのである。そして,業界によっては第25条の活用によって前にも増して活発に再販が行われるものもあったのである48』。その典型として自動車業界がある。『自動車業界ではB・M・T・A(The BritishMotor Trade Association)が組織されていた。B・M・T・A は自動車に関連する業種のほとんどの事業者を会員とし,その価格維持機構はイギリスにおいて模範的なものとされたのである。再販の執行機関はプライベイト・コートの名にふさわしく整備され,退官した裁判官を委員長とし二審制をとるなど,できるかぎり通常の司法制度に近いものにされていた(こうした機関に対する反感が再販の共同実施禁止の一因となったことは前述した。)。B・M・T・A の1956年法への対応は迅速なものであった。1956年法の審議過程でLord Cママancellor は,個々の事業者の再販実施に対する事業者団体の援助を激励するかのごとき見解を表明していたが,B・M・T・A はそれをうけて,会員による再販の個別実施を全面的に援助する体制をつくりあげたのである。廉売を行う事業者の調査は,団体が行う。そのコストは団体がもつが料金を会員全体から一律に徴収する(これは適法であると商務省が言明した。)。廉売業者に対する訴訟においては団体の弁護士をあっせんする等々。そして,その訴訟において第25条が強力な役割を演じ,廉売の差止めはむしろ容易に,再販はゆるぎないものとして残ったのであった49』。何ということであろう。Sargant L. J. も驚だ。Sir の時代では,価格協定や株式の信託など資本の結合はあったが,業界の頂点に支配団体を設置して,それを中心に,ピラミッド型の独占支配体制がここまで強固に築かれることはなかったのである。まるでギルド的独占体制のようである。結局は,再販の原則禁止へと移行せざるを得なかったのである50。というのも,既に論じたように,第三者に独占支配を及ぼすことは,当事者間で独占支配の結合を有効とすることから,派生しているのである。従って,48 横川和博「イギリスにおける営業制限の法理の展開と再販売価格維持規制」『明治大学大学院紀要』第20集(1982)p. 289, pp. 298-299。49 Ib. p. 299。50 ここにおいても,裁判官一人ひとりの判決が,後世にまで与える影響を後世にまで責任をもつ,ということである。