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概要

kouchirouso_114_20180329

イギリス法独占放任の時代の営業の自由からBrexit 時代への競争法の展望 25拘束されない。および,(b)離脱日以降,欧州裁判所に関するいかなる事件をも参照することができない65』,と定める。以上,様々な要素があるが,イギリス競争法は,経過措置による維持と,イギリス判例法の独立性が,概ね執行されると考えられる。そこで,次に,イギリス競争法の展開として,イギリスにおける競争法違反の事例を検討する。第2 節 イギリス当局の積極性の事例(a) 間接的価格カーテルに対する当局の判断Hasbro Case(2003)66の概要は,次のとおりである。『公正取引庁は,Hasbro 会社,当該会社は,連合王国における玩具ゲームの供給業者最大手の一メーカー,Argos 会社およびLittlewoods 会社が,1998年競争法(第1 章禁止)第2 条に違反する価格協定に加わった,という決定を下した67』。『当該三社は,Hasbro 社製のある玩具ゲームの価格を一定に定めるための全体にわたる協定ないしは協調行為に参加した。当該全体にわたる協定は,それ自体が違法行為を構成する,2 つの双務的な価格協定ないし協調行為を含んでいた。それは,一方では,Hasbro とArgos との間の協定,および他方では,Hasbro とLittlewoods との間の協定である。当該協定は,1999年に締結されて,(当該禁止が,施行した)2000年3 月1 日から第1 章の禁止に違反していた。当該協定は,早くて2001年5 月15日以降で,且つ,遅くとも2001年9月14日以内には終了していた。公正取引庁は,これらの協定が,連合王国内で,Hasbro 社製のある玩具ゲームの供給における競争の阻害,制限又は歪曲するこれらの目的および効果として,連合王国域内の取引に影響を及ぼす恐れがあり,および,それらの影響があったこと,そして,第1 章の禁止に違反してい65 See, (“ 1) A court or tribunal?(a) is not bound by any principles laid down, or anydecisions made, on or after exit day by the European Court, and(b)cannot refer anymatter to the European Court on or after exit day”(Ib. §6(- 1)).66 OFT Case (No. CA98/8/2003): Agreements between Hasbro U.K. Ltd, Argos Ltdand Littlewoods Ltd fi xing the price of Hasbro toys and games.67 No. CA98/8/2003. p. 1.