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概要

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26 高知論叢 第114号る,と評価している68』。『公正取引庁は,価格を取り決める事業者間の協定が,第1 章の禁止に抵触する最も重大な違反行為の1 つであるとみなす。それゆえ,当該三社に対して制裁金を課するとしている。しかしながら,Hasbro は,調査開始より前に,当該協定が違反している証拠を当局委員長(当時)に最初に提供していたために,100%リニエンシー免除を認められている。Hasbro は,十分に調査協力をもした。それゆえ,その制裁金は,0 にまでにされる69』。『当該決定は,2003年2 月19日の当時の当局委員長の決定(No. CA98/2/2003)を代える70』。当局は,Argos に対しては,17.28百£,Littlewoods に対しては,5.37百£の制裁金の支払いを求める71。(b) 控訴裁判所の判断Hasbro 会社以外は,控訴裁判所Court of Appeal(Civil D.)まで当局と争った。このArgos Ltd v. OFT [2006]72の概要は,次のとおりである。結論。法的責任に関しても制裁金に関してもArgos およびLittlewoods による控訴を棄却する。競争控訴審判所の下した判決を確認する73。Argos およびLittlewoods それぞれは,違反行為および制裁金の決定双方ともに不服として競争控訴審判所に訴えた74。当該違反行為に関する決定は,2004年12月([2004] CAT 24)に,競争控訴審判所によって支持された75。競争控訴審判所は,2005年4 月29日に下した別個の判決([2005] CAT 13)68 Ib. p. 1.69 Ib. p. 1.70 Ib. p. 2.71 Ib. p. 137, para. 434.72 Argos Limited & Littlewoods Limited v. Offi ce of Fair Trading and between JJBSports PLC v. Offi ce of Fair Trading [2006] EWCA Civ 1318. なお,“EWCA” とは,England and Wales Court of Appealの略である。73 [2006] EWCA Civ 1318, para. 291. なお,Enterprise Act 2002 (c. 40)により,競争控訴審判所 Competition Appeal Tribunalが設置された(第12条)。74 [2006] EWCA Civ 1318, para. 109.75 [2006] EWCA Civ 1318, para. 110.