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概要

kouchirouso_114_20180329

イギリス法独占放任の時代の営業の自由からBrexit 時代への競争法の展望 27において,公正取引庁が,Argos およびLittlewoods に課した制裁金を,それぞれ,15.0百£および4.5百£にまで,減額した。Argos およびLittlewoods によって,より低い額にまで,もしくは,0 にまでそれら制裁金を減額するために,原審の棄却を理由に,当該裁判所に控訴している。とりわけ,原審は,ArgosおよびLittlewoods が,Hasbro と同様有利に扱われることを要求したことを評価しない点で誤りがあったのだと主張する76。Littlewoods とArgos ともに,Hasbro が,全く責任を免れたと訴えた。そしてそれは,ガイダンスにおけるリニエンシー制度のもと,50%よりは多くならないまでに,当然減額された制裁金とされるべきであると主張した77。一部分競争控訴審判所と異なる理由であっても,原審と同じ結論に到達したのである。すなわち,課された制裁金に対する控訴理由が,率直かつ巧みな立証に達しはしないのである78。このように,控訴を棄却したが,判決の中で,協調行為に関する条件を次のように述べている。『我々の見識では,欧州司法裁判所のBayer 事件[Bayer v. Commission[2000] ECR II-3383]の中にある判決に真正面から破棄し,且つ,現在に至る控訴の争点を破棄するのに足りる条件の提示が,より制限された条項につき宣言され得る。例えば,(i)小売業者A が,供給業者B に対して,その将来の価格設定するものとして提示する。それは,A は,B が,他の小売業者ら(C であるか,あるいは別の誰かかも)に対してその情報を提供することで市場状況に影響を及ぼすためにその情報を利用するであろう,と意図することができうる状況においてである。(ii)B は,実際上,その情報を,C に提供したい。それは,C は,その情報が,A によってB に提供された,という事情を知ることができうる状況においてである。(iii)C は,実際上,その自身の将来の価格設定するものと決意することにおいてその情報を利用したい。その場合,AおよびB ならびにC は,全員が,競争を制限又は歪曲するその目的を有して76 [2006] EWCA Civ 1318, para. 111.77 [2006] EWCA Civ 1318, para. 174.78 [2006] EWCA Civ 1318, para. 289.