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概要

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イギリス法独占放任の時代の営業の自由からBrexit 時代への競争法の展望 31888年9 月12日締結の特約において,『トシテン・ノーデンフェルトは,会社の合併の日から25年間の期間の間中に,会社は,長期間,事業を営み続ける場合に,会社の利益になる場合を除いて,砲架,火薬あるいは弾薬といった銃砲の製造業社の営業または事業において,あるいは又,いかなる競争する事業,あるいは,会社によって事業を続けている期間の間のその事業に伴うどのような方法においても競争関係になる事業に,直接的にも間接的にも,従事してはならない,義務であった。当該制限は,爆薬以外の爆発物,潜水艦,魚雷,鋼鉄の鋳鍛造,若しくは,鉄銅の合金に対して適用されない,と規定されていた。また,トシテン・ノーデンフェルトは,会社が,単に組織変更をする目的で,あるいは,別会社にその事業を譲渡する目的で,事業を停止した場合,その事業の譲受会社が,同一事業を継続する限りでは,この制限から免除されない3』,との内容であった。一審The Chancery Division(Romer Justice(J.))は,1892年8月8日に hearingを行い4,次の日に判決を下した。『当該制限は,会社の保護のために合理的に必要とされるものを超えている。その特約条項は,正当化することができないのであり,被告に不利益であるので,無効である。契約条項第2 条による差止3 [1893] 1 Ch. D. 630, 663;[ 1894] A. C. 535, 536. なお,“A. C.” とは,上告事件AppealCases の略である。イギリスの判例引用表記の方式はいくつかあるが,「( )」は,判決された年で,「[ ]」は,その判決が収められている判例集の出版年である。Her Majesty’sStationery Offi ce(H.M.S.O.)から出版されるQueen’s Printer Copy と呼ばれるものがあるが, これとまったく同じものであるLaw Reports シリーズ(The Law reports ofthe Incorporated Council of Law Reporting)が最重要判例であり,通常,この判例集に掲載されている事件は,第一に引用する。それがなければ,その速報役のWeeklyLaw Reports(W. L. R.)を,次にButterworths 社のAll England Law Reports(All E.R.)を,順に引用する。詳細は,次の文献を参照されたし。田中英夫ほか『外国法の調べ方』(東京大学出版会, 1974),田中英夫ほか『BASIC 英米法辞典』(東京大学出版会,1993),田島裕『法律論文の書き方と参考文献の引用方法』(信山社, 2012),他多数。なお,Constitutional Reform Act 2005(c. 4)の施行日より,裁判所の名称が変更された。貴族院裁判所は,2009年10月,貴族院議会から場所を移転し,最高裁判所 Supreme Courtof the United Kingdom に名称を変更し新設された。4 [1893] 1 Ch. D. 630, 636. 砂田氏は,『第1 審は,1892年8 月8 日』(砂田卓士『イギリス消費者法研究』(信山社, 1995)p. 11)に判決したとするが,判決日は「9 日」で,聴聞hearing が「8 日」である。判例集の事件の開始頁の左又は右に,事件を特定するために日付も付記されているが,この日付の中には,弁論期日又は聴聞期日および判決日が記載されている。弁論又は聴聞がなされなかったら,判決日のみ記載される。