長期履修学生制度について

総合人間自然科学研究科人文社会科学専攻では、職業を有している等の事情で履修可能な授業単位数や研究指導を受ける時間が制約され、標準修業年限の2年では十分な研究時間が確保できない、また、2年を超えてしまっては授業料が余分にかかり、経済的に負担になるという方のために、標準修業年限の2年を超え、2年6ヶ月~4年間(学期の区分に従い6ヶ月単位)での計画的な履修を可能とした長期履修学生制度を実施しています。

 

この制度により授業料は、標準修業年限の2年間で支払うべき総額を、計画的な履修を認められた期間内で均等に分割して支払うこととなります。

また、この制度は、入学後の事情の急変(就職、転勤等)にも対応し、事情によっては、長期履修期間の変更(短縮、再延長)を認められることもあります。

長期履修学生制度
Q&A

 

どういう場合に長期履修が認められるのでしょうか?
一般的には有職者の勤務事情による場合を想定しています。しかし、その他の場合でもやむを得ないと認められれば長期履修学生となることができることがあります。
長期履修を認められた者がさらに履修期間の延長を認められることがありますか?
高知大学大学院総合人間自然科学研究科人文社会科学専攻長期履修学生規則で、標準修業年限の2年を超えて履修を延長できる期間は、最長で2 年と定まっています。例えば、1年の延長により3年の長期履修を認められた者は、事情によっては最長1年の再延長を認められることがありますが、最長限度となる4年の長期履修を認められている場合には、いかなる理由があろうともこれ以上の延長は認められません。
長期履修を希望したいのですが、どのように手続きをすればよいのでしょうか?
「長期履修申請書」に必要事項を記入の上、入学手続までに事務室の教務担当窓口に提出してください。なお、新入生の場合には指導教員が決まっていませんので指導教員の意見欄の記入・押印は必要ありませんが、後日申請内容について問合せをすることがあります。また、入学手続を郵送で行う場合には入学手続書類に申請書を同封して差し支えありません。入学後に新たに長期履修を希望する場合や長期履修を認められているものがその内容を変更しようとする場合には、9月上旬または3月上旬の定められた期間内に申請することになります。
長期履修が認められるようなら入学しようかと考えているのですが?
前もって長期履修学生となれるか知りたい方は、入学手続とは関係なく2月末日までに長期履修申請書を提出してください。入学手続期間に間に合うよう長期履修承認の可否を申請者に連絡します。
長期履修を認められた場合、授業料はどのように納入するのでしょうか?
長期履修を認められた学生の授業料は、標準修業年限である2年間の授業料の総額を長期履修を認められた期間に均等に分割して納入することになります。例えば、3年の長期履修を認められた場合には2年分の額を3年に分けて支払うわけですから1回当たり(半期ごと、以下同じ)に支払う額は当初の額の3分の2になります。また、既に1年分を支払い終えた1年生が残り1年の履修期間を2年に延長したいとして認められた場合には、残り1年分の額を2年に分けて支払うわけですから1回当たりに支払う額は当初の額の2分の1になります。
また、長期履修を認められた学生が、勤務の都合がついた等の理由で履修期間の短縮を希望した場合には、短縮後の期間で当初から認められたものとして算出した金額と既に支払っている授業料の差額を履修期間の短縮を認めるときに納入することになります。
なお、1回当たりに支払う授業料額の軽減が行われるのは、納期の到来していない未納分の授業料についてですので、長期履修を希望する場合においては入学手続の際には授業料は納入しないでください。
長期履修学生には履修単位数の制限はあるのでしょうか?
長期履修制度の趣旨は、職業を有している等の事情で履修できる授業科目の単位数に制約を受ける学生の救済措置です。したがって、履修制限をしなければならないほど十分に授業を受けられる学生を対象としたものではありません。履修登録単位数の上限などは現在のところ設けていませんが、履修登録単位数に関しては、この制度の趣旨を十分理解の上、指導教員及び研究科の指導に従ってください。
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